不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/15

    ご相談を拝見しました。

    売買契約を締結していない段階の購入申込書(いわゆる買付証明書)は、通常法的拘束力を有しません。そのため、申込みを撤回しても直ちに違約金などの責任が生じることはないでしょう。ただし、申込金を預けている場合や、売主側が申込みされたことを理由に何らかの行動を起こしている状況ではトラブルになる可能性もあるため、早めに媒介業者へ連絡して正式に撤回するのが望ましいでしょう。

    なお、内見前に取り敢えず申込書を提出する行為は、物件を確保するための運用として行われることもありますが、購入申込書は本来、購入の意思を示す書面です。今後は内見や契約条件を十分確認したうえで提出されることをお勧めします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/15

    購入申込後のキャンセルについて、法律的には重要事項説明を受けた後でも売買契約締結前であれば可能であり、金銭的なペナルティはありません。
    ただし不動産会社は引き渡しに向けて必要な事務手続きや関係各所との調整や段取りを考えていることと思います。キャンセルの連絡が遅れるほど、売主様や不動産会社の担当者への影響が大きくなりますので『早急な連絡』こそが相手への誠意となります。不動産会社の担当者への精神的な配慮も含め、誠実な対話を心がけながら迅速にご判断や対応をされることをおすすめいたします。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
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階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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