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    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2026/02/15

    ご相談を拝見いたしました。住宅ローンの返済の援助として親から不定期で振り込んでもらい返済に回されており、これが贈与税の対象になるかご心配なのですね。

    これは通常、贈与とみなされる可能性が高いと思われます。親から住宅ローンの返済を都度援助してもらう場合、その金額や定期性にかかわらず、「贈与」とみなされ、年間でもらった総額が110万円を超える場合は、贈与税の対象となります。基礎控除の110万円をこえて基礎控除後の課税価格が200万円以下なら10%の贈与税を翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告が必要になります。

    「扶養義務者間の生活費や教育費の非課税」という特例がありますが、これは民法上の扶養義務者(親子など)の間で、通常必要と認められる生活費や教育費に充てるために贈与された場合に適用されます。ここでいう「生活費」とは、日常の衣食住に必要な費用や医療費などが該当し、一般的には住宅ローンの返済そのものはこの「生活費」とはみなされにくいケースが多いです。特に、経済的な困窮状態になく、単にローン返済の負担を軽減する目的での援助であれば、贈与と判断される可能性が高まります。

    従い、年間110万円以下の贈与にしてもらうか、親の一方に相続時精算課税を適用して累積2500万円までは贈与税がかからず、それを越えると贈与税20%がかかってきます。相続税の時に精算されますが、そもそも相続税がかかるだけの財産がなければ資産を早めに子世代に移転して有効活用する際に利用されます。

    以上ご参考まで。

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