不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/15

    順番などはもちろんありますが残念ながら契約の安全性やローン特約の有無 
    契約不適合責任の期間など売主にとって契約の安全性を優先される事はございます。

    一番最初に申し込みを提示するのは難しく申込を被せる事は比較的出しやすい側面があり
    個人的には一番最初の申し込みを評価するべきだとは思いますが売主側でのメリットが高い方を優先と考えると順位だけではなかなか対抗するのは難しいかもしれません。

    対応として仲介会社と連携してリスクヘッジをする必要があると考えます。
    ・後からの申し込みのリスクヘッジするためには条件や契約日をすばやく固める。
    ・契約までの期間を極力短くとる。
    ・売主さまより売り渡しの確認する書類などを求めるなど。

    また売主側の仲介業者と他社を経由して重なった場合など手数料の問題で売主側仲介業者での囲い込みなど大手不動産会社でもいまだにございますのでご参考までに

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/16

    お気持ち察しします。

    まず、民法では契約成立要件は「双方合意」となりますが、不動産取引の場合は「宅地建物取引業法」が適用されるため、この場合の契約成立要件は「契約締結時」となります。
    そのため法律的な観点では、「満額提示」の場合でも契約締結前であれば後から現れた現金購入希望者を優先しても、売主はペナルティを追うことはありません。
    ですが、今回のようなトラブルを避けるために、購入の申込みが入ったあとに他から打診があった場合には「現在商談中」として商談を受け付けない不動産会社が多いと思います。

    物件さがしは希望と不安が入り混じり非常に大変かと思いますが、理想の住まいに出会えた時の喜びは格別になることと思います。
    素敵な物件に出会い、新しい生活のスタートが素晴らしいものとなることを心より願っております。

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所在地:品川区〇〇
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