不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 20代
- 男性
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- エリア
- 千葉県松戸市
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- 投稿日
- 2025/02/12
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- 更新日
- 2025/02/12
- [1回答]
872 view
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この場合、他に節税できる方法はないでしょうか。よろしくお願いします。
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- エリア
- 北海道札幌市厚別区
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30代 男性
- 購入
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- エリア
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- 投稿日
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30代 女性
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- エリア
- 千葉県松戸市
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- 投稿日
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- [3回答]
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1341 view
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30代 女性
- 購入
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- エリア
- 東京都渋谷区
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- 投稿日
- 2024/09/06
- [2回答]
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926 view
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 千葉県茂原市
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- 投稿日
- 2025/03/23
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40代 男性
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イイタン相談室のご相談者の皆様は質問のレベルが毎度高く答える私も勉強になります。
ありがとうございます。
さて、祖父の援助でマンションを購入。贈与税がかからない方法は?というご質問にお答えします!
まずは、おっしゃる通り将来にずらしただけという側面があります。
(他の方のためにも少々詳細を記載しておきます)
相続時精算課税制度は、贈与時に2,500万円まで非課税で贈与を受けられる制度です。ただし、将来、祖父が亡くなった際に、その贈与額を相続財産に合算して相続税を計算するため、「税金を先送りするだけ」の側面があります。
国税庁HPリンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
今回のケースですが1000万円の贈与でよろしかったでしょうか?
こちらを使われてはどうでしょう?
住宅取得等資金の贈与の特例
この特例を使うと、一定の条件を満たせば、最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。
要件
1 贈与を受ける人が18歳以上
2 住宅の床面積が50㎡以上
3 合計所得金額が2,000万円以下であること
4 直系尊属(祖父・祖母・父・母)からの贈与であること
この制度を利用すると?
1 相続時精算課税制度ではなく、贈与税の非課税枠として1,000万円を適用できる
2 相続財産に加算されないため、将来の相続税対策にもなる
令和6年度の税制改正により、本特例の適用期限が3年間延長され、令和8年(2026年)12月31日までとなりました。
国交省HPのリンクを貼っておきますね!
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html?utm_source=chatgpt.com
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