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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/09

    ご相談を拝見しました。

    既に調査済みかと思いますが、法第42条2項道路とは、昔から道として使用されているものの、幅員が4m未満のため現行の建築基準法による接道義務を満たせないため、再建築時は道路の中心から2mを確保(将来的には対向地のセットバックと合わせて4mの確保)するために必要な範囲が道路として扱われる規定です。

    セットバック部分については自身の土地であっても、共用の道路として以下のような制限が付されます。

    ◯セットバック部分には建築できない
    ◯塀や門、カーポート、物置等も原則不可

    このため、セットバック部分を除いた有効面積を正確に算出し、建ぺい率・容積率、さらには建築協定等の内容を把握し、再建築時にどの程度の建物が建築できるかを確認したうえで購入することをお勧めします。再建築しなければ問題ないと思われるかもしれませんが、土地として再販する場合にも有効面積が売買価格の根拠となりますので、少なからず影響を受けると理解されておいたほうが良いでしょう。

    また、2項道路では建ぺい率の角地緩和(建ぺい率+10%)が受けられない可能性があるため、不動産会社の説明を鵜呑みにせず、建築指導課で確認されると良いでしょう。

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