不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 60代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県三郷市
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- 投稿日
- 2026/03/09
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- 更新日
- 2026/03/09
- [2回答]
415 view
支払いの継続が不可になった弟から直接マンションを購入することはできますか?
弟が仕事中に怪我をしました。労災の支払い期間も終え、怪我の後遺症から次の仕事が決まらず、マンションの支払いが継続不可になっています。そのマンションを売却しそれを姉である私が購入することは出来ますか?
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お姉様が弟様のマンションを購入することは、法律的に全く問題はございません。
ただし「注意しなければならないポイント」をあらかじめ押さえておく必要はございます。
親族間での取引は、税務署から「実態は贈与ではないか」と厳しくチェックされることが多々あります。特に「相場より著しく低い価格」で売買すると、その差額分にお姉様への贈与税が課せられるリスクがあります。
この場合の対策は、おおむね時価の80%以上を目安にすることです。
そのためポータルサイトでの取引事例を調査するなどの方法を用いて「価格の根拠」を証明できる準備を整えておくことが必要不可欠かと思われます。
マンションには金融機関による「抵当権」が設定されているかと思います。(登記簿(現在事項証明書)で確認できます)
・現在の抵当権を抹消する場合には、ローンを全額完済しなければなりません。 この場合「売却価格 ≧ ローン残高」 が理想です。早期完済手数料や抵当権の抹消関係費用、また名義変更関係費用などが別途必要となります。
・抵当権はそのままで名義変更をすることもできますが、抵当権を設定している金融機関の承諾が必須となります。(承認される可能性は低い)
お姉様がローンを組んでマンションを購入される場合、親族間売買は「融資の不正利用」を疑われやすく、多くの金融機関では少々審査が厳しいためハードルが高くなります。 親族間取引に理解のある金融機関をあらかじめ調査・選定しておくことをおすすめします。
まずは「正確なローン残高」と「現在の市場価格」を調査・確認することから始めてみることをおすすめします。
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マンションの売買を親族間で行うこと自体は問題ありませんが、住宅ローンを利用することは困難です。親族間売買では売買金額の妥当性や資金使途の判断が難しいため、審査が厳しくなる傾向にあるからです。また、銀行によっては一切認めていないところも存在します。
さらに、時価よりも著しく低い価格で取引を行うと、その差額分が「みなし贈与」と判定され、買い手に贈与税が課されるリスクがあるため留意が必要です。