不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/17

    契約書の特約として、一定の瑕疵や申告の無かった事象の発生について、無条件での契約解除や、売主側が一定の責任を負う旨の条項を附帯しておく条件での契約締結が考えられます。
     その具体的な条件については、事案によって多種多様ですので買主様側の仲介会社としっかり打ち合わせをするようにしてください。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/17

    お気持ちをお察しします。

    この場合には
    ・契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の期間を長めに設定する(免責にしない)
    ・「付帯設備表」と「物件状況報告書」を細かく確認する
    ・「建築台帳記載事項証明書」で法令に基づいた増改築の有無を確認する
    ・ホームインスペクション(住宅診断)を契約前に入れる
    以上をおすすめします。

  • 私が回答します

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/02/18

    リフォーム前提であれば、リフォーム業者に見積りさせたうえで、どこに問題があるかチェックさせてみればいかがでしょうか。インスペクションは目視の範囲でしか見てくれません。売主のエクスキューズとして使われる場合があるので、過信は禁物です。売主がリフォーム業者の立ち入りまで拒否するようならば、大きく値下げ交渉してみてはいかがでしょう。

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