不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/06

    ご相談を拝見しました。

    国土交通省の「宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、原則として共用部や他の部屋で発生した事件を告知する義務はないとされています。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響がとくに高い場合はその限りではないともされています。

    つまり、告知せずに売却した場合、後日買主から「知っていれば買わなかった」と主張される可能性があるのです。

    そのため、相談者様が積極的に告知する必要はありませんが、媒介業者にはその事実を告げて協議し、重要事項説明書や物件状況報告書等へ記載すべきか冷静に判断されることをお勧めします。

以下の記事もよく読まれています

相談先を選択してください

個人情報保護方針に同意の上、送信ください。

相談テンプレート

住み替えを検討しています。下記物件を売りたいのですが、いくらで売れるでしょうか。
直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

無料で不動産の相談をする