不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
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- 投稿日
- 2026/08/17
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- 更新日
- 2026/08/18
- [2回答]
100 view
売ろうとしたら、登記の住所が10年前のままでした。
持っているマンションを売却しようと思い、不動産会社に査定をお願いしました。
購入したのは11年前で、その後2回引っ越しています。その間は賃貸に出したりしていました。
担当者から登記簿を確認したところ、所有者の住所欄が購入当時の賃貸マンションのままになっていると言われました。
今の住所までのつながりを証明するために住民票を取ろうとしたのですが、
途中の住所も古く、書類がすぐに揃うか分かりません。
すでに購入を検討している方がいて、できれば来月には契約したいと言われています。
住所変更登記が終わっていない状態でも売買契約は進められるのでしょうか。
それとも、先に登記を直さないと売却自体できませんか。
何度か転居している場合、どこから手を付ければいいのか教えてほしいです。
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◆何度も引っ越しをしている場合、それぞれの自治体で住民票(除票)を集めるよりも、「戸籍の附票(こせきのふひょう)」を1通取るのが一番の手間いらずで確実です。
もし途中で「本籍地」も変えてしまっていた場合には、住民票の除票(じょひょう)を過去に住んでいた自治体で取得しましょう。この書類は前の住所と次の住所が記載されているため、パズルのように住所をつなぐことができます。
◆住所変更登記が終わっていない状態でも売買契約を結ぶことは可能です。
先に登記を直さなければ売却(契約)自体ができないということはありません。
ただし、買い手へ物件を引き渡す「決済・引渡し」の日までには、住所変更の登記を必ず完了させる必要があります。
詳しくは不動産会社の担当者へ確認してみましょう。
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803 view

相談先を選択してください

これは、そこまで心配しなくて大丈夫なケースだと思います。
11年前に購入して、その後2回転居しているのであれば、
登記簿上の住所と現在の住所が違っていること自体は、
実務上それほど珍しいことではありません。
今回大事なのは、「登記簿の住所が古いから売却できない」ということではなく、
売主本人が登記簿上の所有者と同一人物であることを、
住所のつながりを含めて確認できるようにしておくことです。
住所変更登記をする場合、
登記簿上の住所から現在の住所までの移転の経緯を証明する書類が必要になります。
何度か引っ越していて現在の住民票だけではつながらない場合、
戸籍の附票などで住所の履歴を確認するのが一般的です。
法務局も、
複数回住所を移している場合には戸籍の附票等で経緯を証明する必要があると案内しています。
ですので、今回ならまずは本籍地の市区町村で戸籍の附票を取得して、
登記簿上の住所から現在の住所までつながるか確認するのが一番早いと思います。
もし戸籍の附票だけではつながらない事情があれば、以前の住所地の住民票の除票など、
別の書類が必要になる場合があります。
その場合も司法書士に確認すれば整理してもらえます。
そして、もう一つ大事なのがタイミングです。
相談者さんは「来月には契約したい」とのことですが
契約までに住所変更登記を完了させなければ売買契約ができない、という話ではありません。
実務では、売買契約を先に進め、
決済・引渡しまでに必要な登記関係の書類を整えておくという進め方もあります。
むしろ今回のように買主がすでにいるのであれば、今から住所の履歴を確認して、
決済までに司法書士に必要書類を揃えてもらうことを優先した方がいいでしょう。
ただし、これは「何もしなくていい」という意味ではありません。
2026年4月からは住所変更登記が義務化され、
住所変更から2年以内の変更登記が原則として必要になっています。
今回のように過去の住所変更を放置していたケースについても、
売却をきっかけに整理しておくのが実務的です。
ですから、私なら、
「登記簿の住所が古い」
↓
「戸籍の附票を取って住所の履歴を確認」
↓
「登記簿の住所から現在の住所までつながることを確認」
↓
「司法書士に決済までの登記手続きを依頼」
という順番で進めます。
それほど特殊な話ではありません。
むしろ、こういうところは不動産会社の担当者に、
「住所が2回変わっているんですが、戸籍の附票を取れば大丈夫ですか? 契約までに必要ですか、
それとも決済まででいいですか?」と聞けば、先回りして説明してくれてもいい部分だと思います。
今回の相談内容を見る限り、
「登記住所が10年前のままだから売却できない」と慌てる必要はありません。
今すぐ戸籍の附票を取得して、住所のつながりだけ確認しておけばいいと思います。
そこが確認できれば、あとは司法書士と決済までのスケジュールを組めば済む話です。