不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2026/05/03
-
- 更新日
- 2026/05/04
- [2回答]
396 view
空き家のままにしていたら近隣から苦情が来てしまった
昨年、母が亡くなり実家(戸建て)を相続しました。
すぐに売却するつもりでしたが、片付けが進まず半年ほど空き家のままになっています。
最近になって近隣の方から「庭の草が伸びている」「害虫が出ている」と苦情が入り、市役所からも連絡が来ました。
正直、遠方に住んでいるため頻繁に管理することが難しい状況です。
売却までの間、相続人にはどの程度管理義務があるのでしょうか。
子供の進学で環境が変わったばかりの為、全く手が回っていません。
-
結論から言うと、空き家でも「所有している以上は管理義務があります」。そして今回のように市役所から連絡が来ている段階で、ある程度“放置とは言えない状態”と見られている可能性が高いす。
■ 法的な考え方(ここが基本)
民法上、不動産の所有者には善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)があります。
具体的には、
草木の繁茂を放置しない
害虫・悪臭など周囲に迷惑をかけない
倒壊・飛散などの危険を防ぐ
近隣に悪影響を及ぼさないレベルの管理が求められます。
■ 市役所から連絡が来る意味
ここは少し現実的に見る必要があります。
近隣からの苦情が複数あった
一定の迷惑・危険性が認識された
だからこそ行政が動いている可能性が高いです
単なる軽いクレームだけで行政が動くケースは少なく、ある程度“改善が必要”と判断されていると考えた方が自然です。
■ 一方でよくある実情
ただし現場感としては、
近隣の方がかなり几帳面
少しの草でも気になるタイプ
苦情がやや大げさに伝わる
こういったケースも実際にはあります
なので、「必ずしも重大な問題」と決めつける必要はありませんが、行政が入った以上は無視できない段階です。
■ 現実的な対応策
遠方で管理が難しいのであれば、やるべきことはシンプルです。
① 最低限の管理を外注する
草刈り
害虫対策
定期巡回
数万円〜で対応可能なケースが多いです
② 片付けも含めて一括で任せる
残置物撤去
清掃
管理
売却前提なら、この流れが一番現実的です
③ 早めに売却の段取りをつける
空き家は、
時間が経つほど傷む
クレームが増える
管理コストがかかる
長く持つほどリスクが増える資産です
■ 結論
空き家でも所有者には管理義務がある
市役所から連絡が来ているなら対応は必須
苦情の感じ方に個人差はあるが、放置はNG
管理や片付けは外注して負担を減らすのが現実的
売却前提なら早めに動く方がリスクは小さい
少しだけ本音を言うと、この手の空き家は「後でやろう」と思っているうちに、気づいた時には手間もコストも増えていることが多いです。
逆に、最初に管理と売却の段取りを整えてしまえば、精神的にもかなり楽になります。
もし今の状況をどう整理するか迷うようであれば、「管理・片付け・売却」を一体で考えるとスムーズに進みます。
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結論から申しあげれば、相続した時点でその管理責任は、原則として相続人にあります。相続人には、近隣に悪影響を与えることがないよう適切に管理する義務の履行が求められるのです。
遠方にお住まいであることやご多忙であるといった事情は、直ちに義務が免状されるものではありませんが、真摯に対応を模索することで一定程度考慮される可能性があります。
現在、近所からの苦情および市役所からも連絡が入る状況とのことですから、このまま放置を続ければ『空家等対策の推進に関する特別措置法』に基づき、管理不全空家や特定空家に指定され、固定資産税が最大6倍とされる懸念があり、さらに勧告、命令、行政代執行による解体などの措置が講じられる可能性があります。
このような不利益を防止するため、管理代行サービス(有償)や草刈り作業等のスポット発注の利用、あるいは売却を検討されることをお勧めします。