不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
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- 投稿日
- 2026/07/20
-
- 更新日
- 2026/07/21
- [2回答]
159 view
ローン特約の期限が過ぎてから、買主が審査否決を理由に手付けを返してほしいと言ってきました
先月、マンションの売買契約を締結しました。
買主側はローンを使うということで、契約書にローン特約を入れました。
期限は契約から2週間でしたが、期限から3日過ぎたタイミングで、買主の担当者から「審査が否決になった」と連絡が来ました。手付金の200万円を返してほしい、と。
こちら側の担当者は「期限が過ぎているので白紙解除はできない。手付けも返せない」と言っています。
ただ買主側の担当者は「期限の延長に合意していたはずだ」と言ってきています。
確かに期限の前後に「審査に時間がかかっている」という連絡は受けていました。
ただ、延長に明示的にOKを出した記憶はありません。口頭でも何かを承諾したかどうか、曖昧な部分があります。
このまま突っぱねていいでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
媒介業者の対応に問題が見受けられるケースですが、曖昧な状態のまま相手方の要求を拒否することについては懸念が残ります。
ローン特約の延長は、合意書(書面)を取り交わすのが実務上の原則ですが、法的には口頭による合意も有効とみなされる可能性があるからです。ただし、記憶を頼りとする口頭合意は立証が難しく「言った・言わない」の問題となるため、それを防止するために書面を取り交わすのです。
そのため、買主側から期限延長の打診があったにもかかわらず、自社の担当者が明確な拒絶を行わず放置していた、あるいは適切な書面化(合意書の作成等)を怠っていた場合、媒介業者の説明義務違反や助言義務違反として、仲介会社の責任が追及される事態に発展する可能性があります。
まずは買主側に対して、「いつ・誰が・どのような言葉で延長に合意したと認識しているのか」を冷静にヒアリングし、書面またはメールで提出してもらったうえで、自社担当者の当時の記憶や発言内容を詳細にヒアリングし記録に残されると良いでしょう。そのうえで協議を行い、最終的な判断を下されてはいかがでしょうか。
また、経緯とやり取りの記録を揃えた上で、不動産取引に詳しい弁護士に法的な見解を確認されてみるのも一つの方法だと思います。
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相談先を選択してください

ご相談のケースでは、まず契約書の内容と、
ローン特約の期限をどのように取り扱っていたのかを整理することが大切です。
一般的に、ローン特約には「いつまでに融資承認を得るか」という期限が定められています。
この期限を延長するのであれば、本来は当事者双方が合意し、
変更合意書や覚書などの書面を取り交わしておくのが実務としては望ましい対応です。
今回のように「審査に時間がかかっています」という連絡だけで、
「期限も延長された」と考えるのは別の話です。
もし本当に期限を延長するのであれば、
「いつまで延長するのか」を双方で明確に合意しておくべきですので、
その点が曖昧なまま進んでしまったのであれば、買主側の担当者の対応には疑問が残ります。
一方で、期限を過ぎてから融資が否決になった場合は、
契約書の内容によってはローン特約による白紙解除が認められず、
手付金の返還義務が生じないケースもあります。
そのため、「審査に時間がかかった」という事実だけで、
自動的にローン特約の期限まで延長されたとは考えない方がよいでしょう。
ただし、ここで確認していただきたいのは、
メールやLINEなどで期限延長を了承したと受け取られるやり取りが残っていないかという点です。
口頭だけでなく、メッセージの内容によっては、
後から「実質的に延長に合意していた」と判断される可能性もあります。
ですから、「期限を過ぎたから終わり」とすぐに結論を出すのではなく、
契約書とこれまでのやり取りを担当者と一緒に整理することをおすすめします。
私が実務で気になるのは、「審査に時間がかかっている」という連絡を受けた時点で、
なぜ期限延長の書面を取り交わさなかったのかという点です。
売主様にとっても買主様にとっても重要な期限ですから、通常であれば、
その段階で変更合意書などを作成し、お互いの認識を一致させておく方が安全です。
その手続きを行わずに、
期限を過ぎてから「延長したつもりでした」「していませんでした」という話になってしまうと、
当事者同士だけでなく仲介会社も含めて認識の違いが生じやすくなります。
今回は、まず契約書、ローン特約の内容、
そして期限前後のやり取りを確認したうえで判断することが大切です。
その結果、延長の合意がなかったのであれば、契約書に基づいて対応を検討することになります。一方で、延長したと評価される事情があれば、その前提で話し合いを進めることになります。
こうしたトラブルは、契約内容そのものよりも、
「期限管理」と「書面での確認」ができていれば防げるケースが少なくありません。
不動産取引では、重要な約束ほど書面で残しておくことが、お互いを守ることにつながります。