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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/10/20

    売主が「思い出に鍵を1本残したい」と主張することは、不動産売買契約における「完全な占有移転(すべての管理権の引き渡し)」の義務に著しく違反しています。

    第三者が室内に侵入できる状態を残すことは、買主の安全性やプライバシーを侵害する重大なコンプライアンス違反であり、到底認められるものではありません。

    中古マンションの取引では、買主が自己防犯のために実費で鍵を交換することが一般的ですが、今回のケースの場合は、売主側の身勝手な都合でセキュリティリスクが生じるため、鍵の交換費用を売主に請求・負担交渉することは何ら問題がない正当行為です。

    まずは不動産仲介会社に対し、「全ての鍵が引き渡されない場合は契約義務違反となる」旨を売主へ厳重に伝えてもらい説得するよう求めてみましょう。
    それでも売主が拒絶する場合や、引き渡された本数に信用が持てない場合は、実費でのシリンダー交換費用を請求する、あるいは決済代金から差し引くなどの毅然とした法的交渉を行いましょう。

    取引がこれまでスムーズだったからこそ毅然とした態度を保ち、不信感を残さない形で引渡し日を迎えることが重要です。

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管理費・修繕積立金:25,000円/月
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