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REAL ESTATE Q&A

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    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/10/23

    ご相談ありがとうございます。

    結論からいうと、今回の30万円を必ず売主が負担しなければならないとは限りません。
    ただし、引渡しが終わってから工事が始まるという理由だけで、
    買主の負担になるわけでもありません。

    まず確認したいのは、自治会が求めている30万円が、
    どのような根拠に基づく負担金なのかという点です。

    例えば、別荘地の管理規約や管理契約などで、
    道路の維持補修費を各所有者が負担することになっているのか、
    それとも今回の補修工事について自治会が新たに協力を求めているのかによって、
    法的な扱いが変わります。

    自治会から「通知時点の所有者にお願いしている」と説明されていても、
    それだけで法的な支払義務が確定するわけではありません。
    まずは、負担金の根拠となる規約や契約、今回の工事の決定内容を確認する必要があります。

    そのうえで、売主に負担義務がある場合でも、売主と買主との間で、
    今回の負担金をどちらが負担するかを話し合うことは可能です。

    売買契約を締結した時点では工事の話が出ていなかったのであれば、買主に事情を説明し、
    負担について相談すること自体は問題ありません。
    ただし、買主に一方的に負担を求められるわけではなく、合意が必要です。

    私なら、まず自治会に負担金の根拠と支払義務が発生する時期を確認します。
    そのうえで、売買契約の内容を確認し、買主にも事情を説明して、
    どちらが負担するのが合理的かを協議します。

    特に、引渡しまで時間がない場合は、口頭で話を済ませず、
    負担する人と支払時期について書面で合意しておくことが大切です。

    今回のケースでは、通知が届いた時点の所有者が誰かということだけで判断するのではなく、
    負担金を支払う義務が誰に、どのような根拠で発生するのかを確認したうえで、
    売主と買主の間で整理することが重要だと思います。

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