不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 20代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県座間市
-
- 投稿日
- 2019/04/02
-
- 更新日
- 2024/11/28
- [5回答]
2936 view
重要事項の説明がなく、書面を渡されました。
売主のマンション業者から重要事項に関しての詳しい説明はなく、ただ重要事項説明書を手渡され、読んでおいてくださいと言われただけでした。
-
ご質問について拝見いたしました。
重要事項説明書は、読んで字のごとくとても重要な事項が記載されている書類で、「売買契約締結前」に「宅地建物取引士」が説明をする義務があります。
よって、この案件については宅建業法違反に該当します。
最寄りの全宅連協会もしくは全日不動産協会にご相談の上、契約の解除等していくことをお勧めいたします。 -
ご相談内容拝見致しました。
業法違反の案件になります。
一度、業者にその旨をお話ししても良いかも知れません。 -
驚くべき事柄です。
ただ、重要事項説明書の説明はかなり時間がかかることと、宅建士資格のある人間が行う必要がありますので、後ほど時間を調整してからご説明するので、前もって読んでおいてください、ということでしたら、それはありうる話です。
契約書を取り交わした後でも重要事項の説明が無ければ、違法行為となります。
いかがでしょうか? -
契約を締結する前に、宅建士によって重要事項説明をしてもらうことが義務付けられているため、宅建業法違反になります。
不信感があり、契約を解除したいとのことでしたら、業者の免許番号に記載している都道府県もしくは国土交通省の宅建指導課にご相談ください。
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本来であれば、契約を結ぶ前に重要事項をよく説明し、内容をご理解いただいた上で契約を進めるのが常識です。
その重要事項の詳しいお話をする事は宅建業者が取引士としてなすべき責務の一つであり、それが行われていない事は宅建業法違反となります。
その場合、お客様からの契約の解除等宅建業者に対して責任を問う事ができます。