不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2020/06/22

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    こんにちは。
    不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    ご質問の回答を2点回答します。

    1私道が売却されて接道されてない敷地になるか?
    →私道の廃止と制限があり道路が無くなるとは考えにくいです。ただ、私道の廃止と制限に関しては、特定行政庁によって違うので調べておく必要がありますが。
    基本的に私道で持分が無かった場合のリスクとして、私道所有者が変わって通行使用料を請求されたりするリスクもあるという事。ただ、所有者が東京都となると道路管理がどうなっているかと元々は東京都で分譲した住宅地?どのような位置指定道路申請されているか(位置指定道路の申請図)?隣接地に都営住宅があって敷地内に道路があるという状況は、本当に位置指定道路か確認必要ですね。私なら位置指定道路の接っしている道路種別や都営住宅地の開発簿もみます。ひょっとしたら都営住宅地内で一団地認定された住宅地なのかもしれませんし。重説のフォーマットを単に穴埋めしているような感じの契約だとリスクあるような感じを受けました。しっかり調査したほうがいい感じを受けます。

    2契約日前に重説と契約書を確認できるかどうか?請求して心象が悪くならないか?
    →仲介会社が間に入っているなら、契約前に書類等確認するのは当たり前だと思います。しかしながら、引き合いが多いような物件であったりだと他の人で契約まとめようと動いたり、中には見せてくれない業者もいるのも事実です。プロでもなければ、初めて聞く重説の専門用語や契約条文の言回しだったりわからない事だらけだと思います。契約当日は、重説と契約書に書いてあることを上から単に読み上げて、最後に質問ないですか?とだけ聞く宅建士もいるのも事実です。正直に何を質問していいのかもわからないと思います。仲介担当者がいるのであれば間に入って交渉してもらうのがベストです。ご質問者様が建売業者と直接やり取りして契約しているのなら仲介手数料を支払わずに済みますが安心を買うためにも信頼出来る仲介担当者に相談しながら取引をすするのが間違いないです。


以下の記事もよく読まれています