不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
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- エリア
- 東京都北区
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- 投稿日
- 2019/04/02
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- 更新日
- 2019/04/02
- [1回答]
5245 view
土地購入後、別の住宅メーカーに建築をお願いしたい
ハウスメーカーA社の仲介で、業者Bの土地を建築条件付で購入しました。A社との請負契約が土地を買う際の条件でしたので、購入した当日に金額や設計は決めずに「建物基本契約」を結びました。その後、業者Bに土地の代金を全額支払い、移転登記も完了済みです。しかし、A社との設計の打合せで気に入ったプランがなかったので、契約を解除しようとしたところ、A社がそれに応じてくれません。業者Bに相談をしても、「土地の所有権は手放しているからもう無関係です。」と言われてしまいました。このような状態でもA社との契約を解除し、別の住宅メーカーに建築を依頼する事は可能ですか?
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結婚前提の彼とマンション購入…名義はどう分けるべき?
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契約2日前の準建て売り戸建ての相談
契約2日前の緊急相談です。急なご連絡恐れ入ります。。 ご助言いただけると本当に助かります。 私は初めてマイホーム(戸建て)を購入するので、まだ全てに置いて慣れていない&知識もない状況です。 最初は土地を購入したく始めた不動産相談ですが、前々から住みたかった中野区にすごくいい条件の物件が見つかりました。 あまりよくわからないまま進み、申し込みしたあと7日目である日が契約日で、今日が契約の2日前になったのですが、以下の点がどうしても気になって相談する次第です。 ・該当物件は条件付き土地のため、土地を買うためには、指定工務店にて住宅の建設を依頼することが前提となっている。 ・申し込みしようとしたところ、工務店(=売主)による建物プレゼンを受けないと申し込みが受け付けられない。 ・見積書や詳しいスケジュールなども提示されない、建物プレゼンでは、間取り図とプランの資料(色が選べるなど)のみを1時間以内で説明されて帰らされた。私より不動産に詳しい夫はプレゼン日は不在で、私だけ説明を聞いていた。 ・その後、やはり立地が良いので諦められず申し込んだところ、7日目になった日に契約するように急かされる。 ・契約日も仮に設定したにもかかわらず、2番手が急に現れて、2番手は現金で申し込みを希望するとのことで、全ての工程を急かされ始めた。 ・事前ローン審査の結果は来週の月曜日に以降に出るにもかかわらず、ローン審査のエビデンスがないと2番手になると脅される。 ・昨日、6ヶ月前にもらってたローン審査結果(通過)記録があったのでそちらを提出したら、無理やりスケジュールが立てられ、土曜日の昼に重要事項の説明、建物のプレゼン(こちらから再依頼)があり、日曜日の昼に土地の契約と手付金(320万円)を即支払い要求と、請負契約も求められた。 あまりまともに建物の相談もしてませんし、何より、建物に関する情報は2000万円くらいと、総額だけがわかる状態で、工務店と契約に進んでいいものでしょうか。 一応工務店の評判をネットで探したところ、契約前までが一番丁寧、建物完成後、トラブルについては連絡がつかないなど、悪評が多いです。。 中野のすごくメリットの多い土地だけであって諦めるのも心苦しいですが、まだ何も戸建ての勉強を始めたのも1ヶ月?しかたってないので契約には自信がありません。 よろしくお願いいたします。
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30代 女性
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- 埼玉県さいたま市見沼区
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- 投稿日
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再建築不可の物件はやめるべきでしょうか
価格で惹かれた戸建てがあるのですが、再建築不可と記載がありました。 現状の建物は住めますが、将来建て替えができないとのことです。 リフォームして住む前提なら問題ないとも言われましたが、資産価値は下がる一方でしょうか? 住宅ローンも組みにくいと聞き、実際のリスクについてアドバイスください。
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 大阪府大阪市東成区
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- 投稿日
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 福岡県北九州市若松区
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- 投稿日
- 2025/09/26
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結論から申しますと、お客様のハウスメーカーA社との請負契約締結の義務は無効となっていると考えられますので、解約は可能だと思われます。
建築条件付の土地売買をめぐるトラブルの殆どは、建築計画の打合せが十分に行われないまま請負契約を結んでしまう事で起こります。過去の裁判にもこのようなケースがありました。建築条件付の土地の広告を見た買主が、手付金200万円を支払って売主業者と土地の売買契約を結び、同じ日に「建物基本契約」と「設計請負契約」も締結。しかしその後、建物図面や仕様、設備等に合意する事ができず、請負契約が無効となり土地売買契約も解除になったと裁判で争いになりました。
この事例では、売り手も買い手も、「建物基本契約」については契約としての拘束力を想定していなかったと認められ、買主の手付金の返還請求が承認されました。
本件の場合も上記の裁判例と同じように「建物基本契約」の効力がないと判断される可能性が高いと考えられますし、業者Bは土地の代金の全額を受領し、土地の所有権移転登記や引渡しも完了していますので、土地の売買契約における建築条件も既に効力がなくなっていると言えます。したがって、ハウスメーカーA社との請負契約締結義務は解約できると思われます。