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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/04

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    大変、お困りのこととお察しいたします。

    しかし、害虫が告知義務にあたるかについて判断は難しいところです。害虫の告知義務は、その種類や発生状況、建物の構造への影響など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。例えば、シロアリのように建物の構造を損なう可能性のある害虫や、ゴキブリのように衛生面に大きな影響を与える害虫は、重大な瑕疵と判断されるケースもあります。

    それ以外の毛虫や蛾などについては、社会通念上、毎年のように異常発生するレベルであれば告知義務があると解されますが、そうではない場合、必要なしと判断される可能性は高いでしょう。

    このような種類の害虫から受ける印象は、主観的な要素が強いからです。

    このような見解から、引き渡し後に売り主に対して責任を問うのは提訴する以外では困難でしょう。提訴した場合、証拠の提示義務は相談者様にありますし、裁判所がすんなりと主張を認めるとは思えず、徒労に終わる可能性が高いでしよう。

    また、売却予定とのことですが、相談者様が害虫被害をトラウマレベルと感じていれば、買主に対して告知義務が必要だと解されます。

    以上、多少なり参考になれば幸いです。

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