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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/07/05

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。
    大変、ご立腹のことと思います。

    まず住宅ローンの事前審査は、あくまで予備審査としての簡易的なものです。従って、審査に必要な申し込み書類も少なく、所得証明(源泉徴収等)と身分証明、あとは建築場所とおよその建築面積、総体予定金額で審査します。

    そのため事前審査で承認が得られても、正式申込(本審査)で確実に承認が得られるとは限らないのです。

    相談者様の場合、事前審査の承認条件として現所有物件についての完済条件が附されたとのこと。そのため現所有物件の売買を先行し、引き渡し条件を新築竣工後としたのですね。

    ここまで相談者様が動かれた時点で事前審査をやり直してくださいと言うのは、通常、ありえません。余程、ハウスメーカーの融資申込みに不備があったと考えられます。

    融資の申込みは本来、申込人自身が行うものですが、知識不足等で書類不備が生じ審査に影響が生じたり不必要に時間を必要とする懸念があることから、ハウスメーカーや不動産業者が代理申請することが多いものです。

    融資承認が得られないこと自体は、代理申請した業者に責任と問えません。しかし、一度承認されたものが突然、否決されたのだとしたら、申込人が虚偽の申請をした場合を除き申込み自体に何らかの不備があったと考えられます。

    融資申請を代理したハウスメーカーには準委任契約が成立していますので、善管注意義務に反するとして責任を問うことは可能だと考えられます。

    ところで、ハウスメーカーとの請負契約書にローン条項(工事請負代金のための融資が否認された場合、本契約を解除することが出来るとの取り決め条項)は定められていたのでしょうか?

    定められていたとしたら、事前審査が否決された時点で請負契約は解除され、手付金は全額戻されるはずなのですが、そのあたりの説明はどのように受けられましたか?

    請負契約書の記載内容の精査や、諸条件に関する時系列について詳しくお聞きしなければ即断できませんが、請負契約解除の妥当性も含め損害賠償請求が可能な事案ではないかと推察されます。

    それらは弁護士の領分となりますので、一度、相談されてみてはいかがでしょうか?

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