不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県横浜市神奈川区
-
- 投稿日
- 2019/02/06
-
- 更新日
- 2019/02/06
- [2回答]
5461 view
建築条件付土地の購入の際は気を付けた方が良い?
「建築条件付土地」とはどのようなものですか?また、この土地を購入する際に気を付けなければならないことはありますか?
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建築条件付土地とは、土地の売買契約を結ぶ際、売主と売主が指定した施工会社との間で、その土地において「一定期間内に建築請負工事契約が成立すること」を条件として売買される土地のことです。
建築条件付土地の売買契約にはいくつかの注意点があります。
一つは、一定期間内での建物の建築工事請負契約の締結を条件とすることがあります。
二つ目は、建築工事請負契約が決まらなかったとき、または建築工事しないことが決まったときは、 本売買契約は解約になることです。
三つ目は、本売買契約が解約となったときは、売主はすでに受領した手付金等を買主に全額返金しなければなりません。加えて、売主は本件契約の解約を理由として買主に損害賠償または設計料等の違約金の請求をできないという点があります。
これらが土地売買契約書に条件として契約されていることを覚えておきましょう。
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建築条件付土地とは、売主または売主の指定する建築会社で建物請負契約を締結することを条件とした土地売買契約の事です。土地売買契約書を締結して、その後に一定期間内(通常は土地売買契約後3カ月以内が多い)に売主または売主の指定する建築会社で建物請負契約を締結する事となります。
建築条件付土地売買契約は、建築請負契約を停止条件とした土地売買契約なので、土地売買契約を締結した時点では契約の効力は発生していないという事です。要するに建築請負契約締結前であれば土地売買契約を解除できるという事です。当然、売主に支払い済みの手付金や仲介手数料等は買主に返還されることになります。
建築条件付き土地売買で気を付けた方がいいポイントは①売買契約に関して②ローンに関して③建物建築に関して。の3つのポイントがあります。買主の自由設計で建物が建てられるとセールストークをされることが多いと思いますが、メリットデメリットが当然ありますので簡単にまとめておきます。
1 売買契約に関しての注意ポイント
土地売買契約から一定期間内(建築請負契約)までに建物プランを決めなければならない。また、建築請負契約を締結した時点で土地売買契約自体の効力が発生し、それ以降の契約解除は違約等が発生する可能性があります。
2 ローンに関しての注意ポイント
土地決済後に建物建築され物件が引き渡されるので、土地売買代金の資金を立てなければならない。(ちなみに、住宅ローンは土地の売買には利用できません)。なので、つなぎ融資を利用するか土地代金は現金決済が必要となります。また、建築請負契約時には別途着手金が必要となりその分の資金計画も必要です。全てローンで組むこ
とも可能ですが、物件引渡しまでは現在の住まいとダブルローンという事になるので注意が必要です。
3 建物建築に関しての注意ポイント
売主または売主指定の建築会社で建物を建築することになるので事前に候補になる建築会社を調べておきましょう。また可能な限り過去に建築した建物を見るようにしておいた方がいいかもしれません。自由設計と言われても、基本的には建売住宅の建物を買主の好きな間取りでプランするといったイメージが良いかもしれません。必ずしも建売住宅の住宅メーカーという事ではないですが、ある程度の仕様等は決まっていると思います。ハウスメーカーのモデルルームを想像していたり、こだわった家を建てたいと思っている方等にとっては不向きかもしれません。