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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/16

    ご相談を拝見しました。

    ご質問については契約自由の原則に基づき、契約当事者が合意すれば問題なく締結できます。

    おそらく停止条件は、「本契約は、農地法第5条に基づく農業委員会の許可を停止条件として締結され、当該許可がなされた時点で効力を生ずる」といった趣旨の内容ですね。

    法的にもなんらも問題ありませんのでご安心ください。

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