不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
-
- 投稿日
- 2026/07/18
-
- 更新日
- 2026/07/19
- [2回答]
123 view
祖父が亡くなりましたが父も既に他界しています。数次相続の手続きはどう進めますか
先週、祖父が亡くなりました。
祖父の遺産として、神奈川県川崎市に自宅の土地・建物(評価額約2,400万円)があります。
本来は父が相続人のはずですが、父は3年前にすでに他界しています。
私と兄が父の子にあたるのですが、この場合の相続手続きはどのように進めればいいのでしょうか。
ネットで調べると「代襲相続」という言葉と「数次相続」という言葉が出てきて、
どちらが自分のケースに当てはまるのかわかりません。
また祖父の他の子(父の兄弟・叔父叔母)も相続人になるのでしょうか?手続きの流れと必要な書類の種類を教えてください。
-
ご相談を拝見しました。
数次相続は本件の場合、祖父様が亡くなられた後、相続の遺産分割協議が終わらないうちに相続人の1人である御尊父が亡くなった場合に該当する形となるため、3年前すでに御尊父が他界されている状態であることから、本件は代襲相続となります。
もっとも、代襲相続だからといって、特別な大ごとになるわけではありません。一般的な流れに加えて「御尊父の戸籍集め」が加わるとイメージされれば良いでしょう。
とはいえ、被相続人(祖父様)の子供、つまりは御尊父の兄弟姉妹(叔父・叔母)は皆、法定相続人となります。したがって、相談者様とお兄様は御尊父の相続分を2人で分け合うことになる点には留意が必要です。
一般的な準備としては、祖父様の出生から死亡までのすべての戸籍と御尊父の出生から死亡までのすべての戸籍を集めます。これにより、他に隠れた相続人がいないかを証明します。同時に、相続不動産の登記事項証明書や「名寄帳」を取得し、財産の正確な評価額を確認したうえで、遺産分割協議に臨めば良いでしょう。もっとも、祖父様の戸籍に関しては叔父様等が取得される可能性もありますから、先に確認した方が良いかもしれません。
また、遺産分割協議に関しても御尊父の兄弟姉妹が率先して手配する可能性があるため、いつ頃話し合いを設けるのか打診するに留めた方が、その後の話し合いがスムーズになる可能性もあるでしょう。
いずれにしても財産を処分するか否かも含め、相続人全員による協議が不可欠です。
加えて、現在は不動産の相続登記(名義変更)が法的に義務化されているため、放置せず期限内に進める必要があります。さらに、万が一大きな借金などが発覚した場合は「相続放棄(3ヶ月の期限あり)」という選択肢も関わってきますので、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に頼るのも一つの方法です。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2026/01/30
- [2回答]
617 view
家を残す前提が、本当に正しいのか
長年住んできた戸建てがありますが、子どもは戻る予定がありません。 以前は「家は残すもの」と考えていましたが、管理や将来のこと考えると迷いが出てきました。 最近の不動産市況を見て、持ち続けること自体が負担になるかもしれないとも思い始めています。 これからの時代、不動産を子供に残すのは吉となるのでしょうか。 立地としては駅徒歩15分程度ですが、築30年は経っています。相続する頃には40、50年オーバーでしょうか。
617 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2025/11/11
- [1回答]
1203 view
共有名義の土地で、兄が無断で駐車場契約を結んでいた
両親から相続した土地を兄と共有しています。 最近になって、その土地の一部を兄が第三者に月極駐車場として貸していたことがわかりました。 契約書には兄の署名しかなく、私には一切相談がありません。 共有者の同意がない賃貸契約は有効なのでしょうか。
1203 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市泉区
-
- 投稿日
- 2026/03/15
- [2回答]
623 view
相続人がいないと言われた叔母の家、姪の私が売れますか?
独身だった叔母が亡くなり、住んでいたマンションが空き家になっています。 叔母には子どもがおらず、両親もすでに他界していて、兄弟姉妹も亡くなっています。 不動産会社に相談したところ「相続人不存在の可能性がある」と言われたのですが、私は姪にあたる立場で、叔母とは生前かなり親しくしていました。 管理費や固定資産税のこともあり、早めに整理したいのですが、私の判断だけで売却を進めることはできないのでしょうか。 家庭裁判所の手続きが必要になる場合、どのくらい時間がかかるのかも気になっています。 こういう場合では、誰が何をすれば不動産を動かせるのでしょうか。
623 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 山形県山形市
-
- 投稿日
- 2024/12/21
- [1回答]
1361 view
未成年の代襲相続人がいる場合、相続手続きはどう進めればいいですか?
先日、母が亡くなり、母名義の不動産(築30年の一戸建て)と預貯金を相続することになりました。 私の兄はすでに他界しており、兄には15歳の未成年の息子(甥)がいます。 この甥が代襲相続人として母の相続分を引き継ぐことになりました。 相続人は私と未成年の甥の2人です。 この場合、親権者(兄嫁)が代理人として手続きを進めることは可能でしょうか。 他に、注意点などあれば教えていただきたいです。
1361 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市太白区
-
- 投稿日
- 2025/10/31
- [3回答]
1048 view
相続人が自分しかいなくても、相続放棄して良いのか。
母が経営している築45年の木造アパートを相続することになっています。 母はまだ元気ですが、将来この古いアパートを相続するのは気が重く、修繕や建て替え等を考えると放棄がいいなと思っています。 相続人は私しかいない為今は了承しているのですが、もし私が相続放棄をしたら、このアパートはどうなるのでしょうか。 また、もし遺言書に私に相続させると記載があった場合、相続放棄できない可能性はありますか。よろしくお願いします。
1048 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県川越市
-
- 投稿日
- 2026/06/04
- [3回答]
225 view
2024年に相続した実家の登記がまだです。姉が協力してくれず期限に間に合わないかもしれません
父が2024年の春に亡くなって、実家の土地と建物を相続しました。 相続登記が義務化されたのは知っていましたが、仕事が忙しくてずっと後回しにしていて、気づいたら1年以上経ってしまっています。 相続人は私と姉の2人なのですが、姉が遠方に住んでいて連絡を取るのが難しい状態です。 姉が「今は動けない」と言っていて、協力してもらえる気配がありません。 期限の3年まであと1年しかないのですが、姉の協力が得られない場合でも登記を進める方法はあるのでしょうか。 どれくらいの時間とお金がかかるかも教えていただきたいです。
225 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 栃木県佐野市
-
- 投稿日
- 2024/08/23
- [2回答]
1187 view
どちらを優先すべきか相談です。
都心のマンション価格が高騰する一方で、地方の実家の価値が下がり続けています。 親の介護のために地方に戻る可能性もありますが、都心の住まいを手放すと将来的な資産価値を失うのではないかと悩んでいます。 両立は難しく、どちらを優先すべきか決断できずにいます。
1187 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県川口市
-
- 投稿日
- 2024/05/19
- [3回答]
1693 view
マンション大家からの相続
先日マンション大家である父が病気で倒れました。 身体も弱ってきたため、私へ相続をしたいとの話がついに出てしまい困っています。 私は婿入りをして妻のほうへ入りました。 義父の経営している農家を継ぐためです。なので大家のお仕事は一切できないのです。 何も知らずにお恥ずかしいですが、相続放棄とまではいかず、何かいい解決方法はないでしょうか? 相続した後、他の人に大家をやってもらうようにするなど、その際の手続きや 大家をしているマンションの相続について詳しく教えてほしいです。
1693 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県松戸市
-
- 投稿日
- 2025/06/12
- [2回答]
1098 view
相続したマンション、管理組合が機能していないようで不安です
亡くなった親から築45年のマンションを相続しました。 管理組合が機能しておらず、修繕計画も不透明です。 区分所有法の改正で管理組合の運営が改善されると聞きましたが、具体的にどのような変化があるのでしょうか。
1098 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都墨田区
-
- 投稿日
- 2025/07/06
- [3回答]
833 view
共有持分が複雑すぎて、相続後に売れない
兄弟で親のマンションを相続しましたが、登記が複雑で持分割合がはっきりしません。 不動産会社に相談しても「共有者の同意が必要」と言われ、話が進みません。 誰か一人が代表で売ることはできないのでしょうか?
833 view

相談先を選択してください

例えば、祖父、父、息子がいるとします。
この場合、祖父の相続に関して、父が先に死亡しているときには、父に代わって息子が相続人になります。これが代襲相続です。
次に、祖父の相続に関して、祖父が死亡した時点で、父が存命であったとします。この場合は、父が相続人になりますが、その父も死亡した場合には、父の権利としての【祖父の相続に関する相続分】が、父の相続人としての立場の息子(や父の相続に関する他の相続人)に承継されることになります。これを数次相続といいます。
ただ、結局のところやることは同じで、祖父名義の不動産がある場合で祖父の遺言書等が無い場合には、①だれが相続人となるかを洗い出し、②その全員で協議して不動産の分割方法を決めるという流れになります。
祖父を被相続人とする相続であれば、祖父の他の子も相続人となるのが通常です。
必要な書類は、どのような遺産分割を行うかによって変わります。