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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/08

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    ご懸念はごもっともです。そのような問題が発生しないように、発生しても迅速に紛争処理ができるような制度が作られています。

    客観的な遮音も含め住宅の各種性能については、「住宅性能表示制度」として、平成12(2000)年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく制度として、作られました。

    この制度は、様々な住宅の性能をわかりやすく表示し、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成することを目的としています。

    その中にマンションの音関係についても規定されており、
    ・重量床衝撃音対策 1等級~5等級
    ・軽量床衝撃音対策 1等級~5等級
    ・透過損失等級(界壁)1等級~4等級
    ・透過損失等級(外壁開口部)1等級~3等級
    の4項目について、等級が表示されます(数字が大きい方が静か)ので、ご購入予定の物件について、住宅性能評価書があれば、どの等級なのかご判断いただけると思います。

    なお、住宅性能評価を受けた住宅の購入は、住宅ローン金利引き下げなど特典がありますので、ご利用をお勧めします。

    もし仮に、住宅性能評価を受けた物件で紛争が発生した場合、指定住宅紛争処理機関で紛争処理を申請可能です。

    ご参考になれば幸いです。

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