不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/25

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    結論から言えば、媒介業者の過失責任が認められる可能性は十分にあります。

    媒介業者には、売買の判断に影響を与える事項について正確に提供する義務があります。賃貸運用を目的に購入されるオーナーチェンジ物件において間取りは重要な情報の一つです。したがって、それが事実と異なっていた場合には説明義務違反に当たる可能性があるのです。

    オーナーチェンジ物件で賃借人が入居中の場合、内部状況を確認するのが難しいケースはありますが、だからと言って媒介業者の責任が免責されるわけではありません。

    室内や設備状況については物件状況報告書や修理履歴等で判断し、間取りについては販売図面もしくは建築図面により説明する義務があるのです。

    ただし、損害賠償を算定するには、間取りが異なることが及ぼす具体的な影響、例えば物件価値の低下や賃貸に出す際の損失などに基づく必要があります。契約の経緯も含め、「影響がでてしまいそう」という漠然とした理由では請求が認められない可能性があります。

    詳しくは弁護士に相談されることをお薦めいたします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/24

    加藤博一

    (有)山地不動産企画

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    オーナチェンジ物件の購入の際は間取りの確認等は仲介業者も不可能です。現実的には過失を問うのは難しい案件だと思います。購入時に建築図面などを確認して冷静な判断が必要かと思います。

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