不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 東京都豊島区
-
- 投稿日
- 2025/02/23
-
- 更新日
- 2025/02/24
- [2回答]
406 view
固定資産税が払えない
先月、病気で入院し仕事を休職しています。数年前に自宅を購入しましたが、この一年で子どもが産まれてきたことや、妻が妊娠中に安静が必要となり、働けなくなるなどで収入が少なくなりました。
また、直近の物価高の影響なども重なり、ギリギリの生活でした。
そもそも、住宅ローンを合算年収で借入れました。今思うと無理のある返済計画であり、万が一を考えていませんでした。
バタバタしておりすっかり固定資産税の支払いを忘れてました。どう考えても固定資産税の支払いが難しいです。
4期目の支払いのみ未納となりますが、固定資産税の滞納で家を手放すことなどには繋がらないでしょうか?妻にはまだ話せておらず、どのように対応するか検討しております。
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ご相談内容、拝見いたしました。
固定資産税の延滞は数か月で差押がつき、その後お支払いにならない場合は、
競売という形で強制的に売却となり、滞納分を回収する流れで最終的には強制退去となってしまいます。
差押がついてもすぐに競売にはなりませんが、現状の内容を拝見したところ、
現自宅の売却を検討されるのが良いかと思います。
また、売却だけではなく次の住まいの問題もございますので、
一度不動産会社に相談することをおススメします。
同じようなご相談を受けたことがございますが、後手後手になってしまうと、
私たち不動産会社ではお手伝いができない状況になることがあります。
まずは現自宅の売却査定価格と引越し先の候補も早急に把握しておくことが大切です。
体調面と精神面でもとてもお辛い時期かと思いますが、一度、ご相談下さい。
参考になりましたら、幸いです。
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- 購入
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- エリア
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40代 男性
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大変お辛いことと察します。根本的な原因は収入合算で組んだ住宅ローンについて、相談者様の入院に加え奥様が働けない状態であることにより返済に困窮していることです。この場合、固定資産税だけではなく返済計画自体の見直しを含めた早急な対応が必要だと思います。
しかし、取り急ぎ知りたいのは固定資産税の滞納についてとのことですから、それについて回答いたします。
固定資産税の滞納状態を放置すれば、納付期限から20日以内に督促状が送付されてきます。その状態でさらに放置を続ければ財産調査や身辺調査が開始され、いずれ財産を競売にかけられることになります。
税負担の公平性による観点から、原則税金はすべての債務に優先して徴収できると定められています。したがって、これらの手続きは容赦なく粛々と進められます。一方、滞納状態が長期化する前に自治体に相談することで、「分納」、「徴収猶予」、「換価の猶予」といった方法を認めてもらえる可能性があります。「分納」は徴収職員と協議して分納計画を定め、それに基づき納税する方法です。
「徴収猶予」は、災害や盗難、病気など特殊な事情によって一時的に納付が困難になった場合に、本来の納期に関わらず1年以内の納付計画を作成して、それに基づき納付する方法です。「換価の猶予」は競売手続きへ移行するのを猶予する手続きです。
本件では自治体の徴収職員に対し、誠実に納税する意思があることを説明して「分納」や「徴収猶予」を認めてもらうのが先決ではありますが、それは根本原因の解消にはなり得ません。
相談者様の体調や奥様の復職予定なども含め、今後問題なく住宅ローンの支払を続けていくのが可能でるかをご夫婦で話あい、無理があるようなら不動産の売却も含め何らかの対策を講じる必要があるでしょう。
以上、多少なりお悩み解決の一助となれば幸いです。