不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/07

    事案に応じて、種々抜け穴のような方法はありますが、かえって税金がかかってしまうような場合もあります。
    また、後見制度を利用しつつ、その費用を最小限にとどめるような方法もあります。
    そこで、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/07

    ご相談を拝見しました。残念ながら、すでに事理弁識能力が著しく損なわれている状態であれば、成年後見制度に代わる有効な方法はありません。

    当人の名前で委任状を作成し代理を試みようとする方も時折いらっしゃいますが、弁護士や司法書士、私たち不動産業者などが当人にヒアリングすれば、すぐに見抜けます。そのような手段は詐欺行為と見なされるため、慎まなければなりません。

    認知機能が一定以上損なわれている場合には、任意後見制度や家族信託も利用できません。残るのは成年後見制度しかないのです。

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