不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/09

    ご相談を拝見しました。成年後見制度の趣旨を誤解されているようですが、この制度は、認知症などで判断能力が不十分となった方を不当な契約などから保護するために設けられている制度です。

    したがって、被後見人の財産を後見人の名義に変更するなどの行為は本人の財産を減少させることになるとして、利益相反と見なされ原則として認められません。

    また、成年後見制度の申立を行った場合でも、相談者が必ずしも選任されるとは限りません。さらに、被後見人の不動産を売却するには家庭裁判所の承認を得る必要があり、その場合には、施設入居や生活費にあてるなど、裁判所を納得させるたけの合理的かつ明確な理由が必要です。

    裁判所の承認を得て不動産を売却する場合には、お母様名義で売却が行われ、その売却益も当人の口座に入金されます。売却した場合の譲渡所得を、一般的な下記の計算で算出されます。

    譲渡所得=収入金額(売却代金)-(取得費+譲渡費用)

    制度の趣旨や後見人が担える行為の内容を確認されることをお勧めします。

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