不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
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- 投稿日
- 2024/03/07
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- 更新日
- 2024/12/30
- [2回答]
1085 view
父親名義のマンションを売却したいと考えています。
認知症の父親名義のマンションを売却したいと思っています。
後見人を設定するにも専門家が選ばれることは多いとも聞き悩んでいます。
なるべく費用をかけずに父親名義のマンションを売却するにはどのような方法がありますか?
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初めまして。
株式会社tentoの金澤と申します。
お父様名義のお住まいのご売却について、
以下ご参考にして頂けますと幸いです。
①任意後見制度/法定後見制度
成年後見人制度の申し立てをする必要はやはり出てまいります。
家庭裁判所への申請が必要になり、相応の時間も必要です。
なおこの中で、いまの文章から読み取るに【法定後見制度】を
利用することになるかと想定します。
家庭裁判所が指定する方を後見人とする制度です。
内容によってはご相談者様が後見人となるケースもありますし、
指定の弁護士や司法書士が指定されるケースもございます。
②費用について
仲介によるお住まいの売却についてかかる費用を概算ですが列記します
■登記費用→約3-5万円(内容によります)
■収入印紙代金→1-3万円(成約の価格により変わります)
■仲介手数料→成約金額×3%+6万円に消費税をかけたもの
■残置物撤去→もしお荷物が残っていた際には業者による片付けも必要です
■ハウスクリーニング→室内の状況に応じて必要になるケースもあります
いずれにしても、お時間がかかる一連の流れとなりますので
お時間やお気持ちの整理がつきましたら動き始めたほうが良いかと思います。
先日、川崎市高津区の同様のご相談をお受けしましたが、
後見人の指定を受けるまでに3ヶ月弱かかりました。
参考にして頂けますと幸いです。
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本件は認知機能がどの程度まで低下しているかによって回答が分かれます。さらに、相続人は相談者様のみで、かつ従来からご尊父は売却の意志を示されていたのでしょうか。相談内容について、この点が気になります。
確かに、家庭裁判所から専任される後見人は弁護士や司法書士などとされる場合がほとんどです。成年後見に対する報酬は後見が続く限り発生しますから、費用負担は軽視できません。
さらに、成年後見制度を利用するには家庭裁判所への手続きが不可欠で、時間もかかります。ある程度の事理弁識能力があれば、今からでも家族信託できる可能性はあります。まずは地域の包括支援センターや社会福祉士などに相談し、そのうえで専門士業の判断を仰ぐことをお勧めします。