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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/15

    ご相談を拝見しました。

    ご存じのようにサブリース契約は、貸主がサブリース会社に物件を一括で貸し、サブリース会社が入居者に転貸借する型式です。この場合、本来であれば入居者が賃料を延滞しても、サブリース会社は貸主に賃料を支払う義務があります。ですが、多くのサブリース契約では「賃料減額特約」や「免責条項」が細かく定められており、賃料の延滞や空室を理由に貸主への賃料支払を免責したり、減額したりすることがあります。本来であればこのような特約の内容を正確に理解し、契約を締結する必要があるのですが、理解が不十分なまま契約してしまうことが多いのです。

    まず口頭ではなく、サブリース会社に対し、賃料未払状況の詳細を書面で提出するように求めましょう。また、サブリース契約の内容を詳細に検討し、契約解除に関する事項の確認を行う必要があります。契約期間中の解除には違約金が発生する可能性が高いからです。

    いずれにしてもサブリース契約は専門性が高く、法的な解釈が必要となるケースが多々あります。契約書の確認、サブリース会社や管理会社との交渉などについては専門家の支援も必要です。

    契約内容の詳細が不明なため、これ以上の詳細なアドバイスはできかねますが、まずは契約書と現状把握につとめ、そのうえで弁護士や不動産コンサルタントなどの専門家に相談されることをお勧めします。

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