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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/14

    ご相談を拝見しました。

    かなり悩みが混在しているようですので、整理しながら回答します。

    まず、使用貸借(無償の賃貸借)は貸主の死亡によって消滅することはありません。ましてや公正証書で期間を約定しているのなら、その約定は守られると解されます。

    また、実子であるお子様には相続権があり、元ご主人が再婚された場合でも一般的には法定相続分、少なても遺留分の相続権があります。遺言者や特定の相続契約が存在しない、再婚後に新たな子ができていないという前提であれば、お子様が財産の半分を相続できる可能性は高いでしょう。

    続いて会社の負債ですが、法人は個人と異なる人格を有しますので、原則では代表取締役である元夫が死亡しても債務は法人に引き継がれ、子が債務を相続することはありません。ただし、元夫が個人で会社の債務を保証している場合は例外となります。

    これらの理由により、元夫が相続財産を上回る個人債務を有していない限り、相続を放棄するメリットはないと思います。

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