不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県蕨市
-
- 投稿日
- 2025/10/26
-
- 更新日
- 2025/11/10
- [1回答]
1058 view
不倫による離婚での慰謝料・財産分与でのマンション取得について
夫の不倫が発覚し、私が離婚調停を起こし、離婚することになりました。
財産分与とは別に不倫相手への慰謝料請求を考えていましたが、
夫からの提案は慰謝料込みで現在のマンションを譲るから慰謝料請求はしないでくれということです。
こちらとしては、マンションは死守したかったので、受け入れたいとは思ってはいます。
私は会社員ですので、住宅ローンを引き継ぐ(肩代わり)は問題なさそうです。
【状況】
結婚22年
子供二人あり
夫 公務員
私 会社員
夫の単独ローン ただし、共働きの為、住宅ローンに関わらず実態は家計費なども全て折半
残債 2200万
購入価格 4800万 (うち当時私の親が500万出してくれたので私の特有財産)
査定額6700万 (だいぶ上がってます)
お互いの資産(貯金・保険解約返戻金・退職金)などは触れない。
→きっちり分与すると夫の方が150万ほど多いが、バランスでみると差はあまりない
そこで気になることがいくつかあります。
・ネットでいくつかの記事を見たのですが、特有財産は当時500万だが、
現在は寄与割合でみると690万程度として計算が妥当なのでしょうか。
・上記計算ですと、私は慰謝料など込みでマンションを受け取る際に
1600万程度受け取る計算になるのかと思われるのですが、これは贈与税や、譲渡税?などかかってくるのでしょうか。
社会通念上、過大だと思われる取得には税金がかかるとありましたが、
どの程度が過大なのでしょうか。
不倫による慰謝料はおよそ300万と聞きますが、この財産分与・慰謝料の清算としてマンション取得は
過大となってしまいますか?
その場合、当方の税金支払い額はどの程度なのか、もし分かれば教えていただけないでしょうか。
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40代 男性
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50代 女性
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相談内容は弁護士や税理士の範疇と思慮されますが、知見の及ぶ範囲で回答いたします。まず、特有財産の評価(690万円)については、マンション価格の上昇率が10.42%程度となることを勘案すると、妥当な範囲だと思われます。
次に贈与税ですが、基本的に財産分与の一環として配偶者から物件を譲渡された場合、それが過大でない限り贈与税の対象とはされません。また、財産分与であることから、税務署が認定する範囲内で譲渡税も免除されます。
次に過大と見なされるか否かですが、本件の内容を見る限り過大と見なされることはないと思われます。婚姻期間を鑑みても社会通年を逸脱した内容とは思えないからです。
あくまで知見が及ぶ範囲の回答ですから、詳細は弁護士や税理士などの専門家に確認されることをお勧めします。