不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/11

    ご相談を拝見しました。

    売買契約書や不動産状況報告書等に、「残置物の動作は保証しない」旨が記載されているなら、売主にその責任を問うことはできません。契約不適合責任が免除されているためです。

    ただし、正常に使用できる旨の口頭説明が媒介担当者からなされたことを立証できれば、当該担当者に対して責任を追及できる可能性はあります。しかし、メールや書面で記録が残されていないのなら、現実的に責任を問うのは困難だと言えるでしょう。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
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階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
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