不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 滋賀県草津市
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- 投稿日
- 2026/01/17
-
- 更新日
- 2026/01/18
- [2回答]
767 view
越境している木の枝、伐採しても良いでしょうか。
隣家の木の枝が我が家の駐車場スペースに思いっきり飛び出しています。
伐採するよう依頼しても全く動いてくれず。
こちらに飛び出ている分だけでも伐採してしまっても問題ないでしょうか。
少々面倒な方なのですが、車に傷がつきそうで大変迷惑しています。
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結論から申し上げますと、2023年4月の民法改正後、一定の条件を満たせば越境部分の枝を自分で切り取ることが法律上認められます。ただし実務上は個別対応が重要です。個別の状況(枝の状態、越境の程度、過去のやり取りの内容など)によって判断が変わることがあり、必ずしもすべてのケースで同じように適用できるわけではありません。
改正民法第233条では、まずは隣家に枝の切除を請求するのが原則ですが、催告(通知)したのに相当の期間(目安として2週間程度)内に切除してくれなかった場合、土地の所有者が自ら切除できるとされています。何度もお願いしても対応がない状況であれば、この条件に該当する可能性は高いと考えられますが、断定はできません。
安全に進めるには、これまでの依頼履歴(日付・内容・相手の反応)をメモやスクショで残しておくのがおすすめです。
その上で、内容証明郵便を使って「◯月◯日までに切除をお願いします。期限までにない場合、民法233条第3項に基づきこちらで切除する可能性があります」と丁寧に通知するのが一つの方法です。2週間程度の期限を設定するのが一般的ですが、状況によってはもう少し長めに取るなど調整が必要です。これで催告の証拠が残ります。
期限が過ぎても対応がない場合、駐車場上空の邪魔な部分だけを切除する選択肢が出てきますが、切り方や範囲によってはトラブルになるリスクもあります。剪定業者に依頼するのも一案で、「民法に基づく越境枝の対応」と伝えると理解してくれるところが多いようです。
切った枝の処分は自由にできますが、トラブルを避ける観点からは配慮が必要です。費用や記録は残しておくと、後で何かあったときに役立つことがあります。
まとめると、催告をして無視された後なら切除できる可能性が高いですが、具体的な状況によっては別の解決策(調停や弁護士を通じた話し合いなど)が適切になる場合もあります。相手が面倒な方ということなので、まずは内容証明で通知してみて反応を見るのが穏便かもしれません。
不安が大きいようでしたら、弁護士に相談して個別の事情を踏まえたアドバイスをもらうのが一番確実です。
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- エリア
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。大変お困りのこととお察しいたします。私は法律の専門家ではありませんので、あくまで一般論として回答いたします。
2023年の改正民法により、敷地内に越境している枝の剪定が、一定の要件を満たすことで可能となりました。ただし、無制限に認められているわけではありません。相手方に対して催告を行ったが、相当の期間を経ても対応されないという状況を、確実に証明できるよう備えておく必要があります(ただし、倒木や落枝によって人体や財産に影響を及ぼす可能性が極めて高いなど、切迫性が認められる場合には剪定後速やかに相手方へ報告すれば足りるとされています)。
このため、催告は内容証明郵便で行い、送付文書には郵便到達後2週間程度を目安として「◯日までにご対応いただけなければ、こちらで越境部分のみ剪定させていただきます」との内容を盛り込んでおくと良いでしょう。
さらに、枝が越境している状態の写真と剪定後の写真を、それぞれ記録しておくことが肝要です。
このような手順を確実に経ていれば、相手方がクレームを入れてきても相談者様の正当性を主張できるでしょう。また、トラブルが発生した際には必要に応じて、弁護士に相談されることをお勧めします。