不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2026/02/16
-
- 更新日
- 2026/02/17
- [2回答]
904 view
管理費1.5倍値上げ
昨日管理組合から,再来月から管理費の値上げの通知がきました。
分譲マンションで部屋の広さによって、管理費が一戸ずつ違います。
現管理費×1.5倍とのことで、一番値上げ幅が少ないお宅は3000円値上げでしたが、我が家は6900円の値上げになっていました。
あまりにも値上げ幅が高く、びっくりしました。
どのお宅も一律同じ金額ねか値上げとかにはならないのでしょうか。
よろしくお願いします。
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お気持ちお察しします。
分譲マンションの管理費について、算出方法などは「管理規約」に記載されているかと思いますので一度確認してみましょう。
なお「管理規約」の多くは、国土交通省のマンション標準管理規約に準拠し、一般的には「専有部分の床面積の割合(持分比率)」に応じて算出されていることと思います。そのため各部屋ごとに間取りや面積が異なる分譲マンションの場合では、各部屋ごとに管理費や修繕積立金が異なってくるかと思います。
値上げについてはそれなりの理由があるはずで、改訂するためにはマンションの住民で組織する管理組合による「総会の決議」が必要となります。なお決議をする前に議案として提出されているはずですので「総会の議案書」や「総会の議事録」などを確認してみましょう。
もし内容に納得ができない場合には理事会へ質問状を出したり、次回の総会で質問したりすることも組合員としての正当な権利です、また外部のマンション管理士を「セカンドオピニオン」として内容をチェックしてもらう方法などもあります。
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ご相談内容拝見いたしました。
結論から申し上げますと、分譲マンションにおいて「面積(持分割合)に応じた値上げ」は、法律や規約に基づいた最も標準的な考え方となります。
〇「専有面積」に応じた負担が原則
分譲マンションの管理費は、国土交通省が定める「マンション標準管理規約」において、「共用部分の持分(部屋の広さ)」に応じて算出することが基本とされています。
・持分割合の考え方: マンションの土地や共用部分は全員の共有財産ですが、その権利(持分)は
広い部屋の人ほど多く持っています。
・受益と負担: 「資産価値が高い(広い)部屋の所有者が、その分維持費も多く負担する」という
公平性のルールが、多くのマンション規約に組み込まれています。
そのため、「一律プラス〇〇円」という定額値上げは、むしろ規約違反として無効になるリスクがあるため、避ける組合が多いのが実情です。
〇昨今の社会情勢も影響している可能性が高いです。
人件費・資材の高騰: 管理会社への委託費、清掃員や警備員の最低賃金上昇、共用部の修繕費用が跳ね上がっています。
・電気代の赤字: 共用部の電気代が高騰し、これまでの管理費では収支がマイナスになっているケ
ースが増えています。
・収支の健全化: これまで無理をして据え置いてきた結果、一気に上げざるを得ない状況に陥って
いる可能性があります。
〇納得感を高めるために、以下の点を確認してみることをお勧めします。
・この値上げは「総会」で決議されたものか。通常、管理費の変更には普通決議(過半数の賛成)
が必要です。
・値上げの根拠資料収支報告書などで、具体的にどの項目(電気代、委託費など)がどれくらい
不足しているのか示されているか。
・今後の見通し今回の値上げで当面は収支が安定するのか、それとも数年後に再値上げの可能性
があるのか。