不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    髙橋 圭一

    株式会社IZUMAI

    • 60代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/02/02

    はじめまして株式会社IZUMAIの髙橋と申します。
    不動産会社の他、以下の相続専門会社、NPO法人を経営、運営しております。
    ライフビジネスソリューションズ株式会社  https://www.life-bs.com/fudosan/
    NPOまるっと生前対策サポート協会 https://npo-marutto-seizen.jp/

    ご相談いただいた件ですが、将来相続されるお子様のご意見を尊重されることが大事かと思います。既にお子様がご自宅を購入済であったり、仕事等の関係で遠方にお住まいだったりしますと、家を残されると負担になることもあるかもしれません。もし手放すことも検討されるのであれば、今だったらいくらくらいで売却できるのか時々確認されることも宜しいかと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/02

    結局のところ、保有継続か売却かは、資産価値と管理費用の相関関係で決まります。
     そのため、一概には言えませんが、相続の際の事を考えると子供が所有を希望しない不動産が、遺産分割の対象となった場合、相続後に売却することになる可能性が高いといえます。
     その際に、兄弟姉妹間が仲が良ければさほど問題にはなりませんが、兄弟姉妹間が不仲な場合には、売却を進めようにも円滑に進まないといった場合も多々生じます。

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