不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 栃木県小山市
-
- 投稿日
- 2026/08/13
-
- 更新日
- 2026/08/15
- [3回答]
86 view
父が近所の人に畑をタダで使わせていた。相続後に返してもらえますか
3か月前に父が亡くなり、実家と隣接する畑を相続しました。
遺品を整理していると、父が長年にわたって近所の知人に畑をタダで使わせていたことが分かりました。
母の話では15年以上続いているとのことで、口約束だけで契約書は何もないようです。
将来的には売却も考えているので、いつかはその方に使用をやめてもらう必要があります。
口約束で土地を使わせていた場合、相続後でも「返してほしい」とこちらから言えるものでしょうか。
また、売却を進めるうえで何か対応が必要になりますか。
-
無償で不動産を貸している場合には、法律上「使用貸借契約」という事になります。
使用貸借契約の場合、条件次第では、速やかな解約が難しくなる場合もあります。
そのため、存命の間に、きちんと返却の条件を契約書面にしておくことをお勧めします。
また、相続後に自分が使わない農地の場合には、相続するとかえって処分にてこずるような場合もあります。そのような不動産であればは、現在の使用者に権利を有償(あるいは無償)で譲渡するような方針を立ててもよいかもしれません。 -
◆相続後の返還請求
相続後でも「返してほしい」と言えます。
口約束(期間の定めなし)で15年以上経過していれば、目的達成に十分な期間が過ぎたとみなされ、いつでも解約を申し入れることが可能です。
※民法598条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_6-At_598
◆もし「もらった」と言われた場合の対策
証拠がなくても、名義人であるこちらが圧倒的に有利です。
•名義(登記)と固定資産税:土地の名義がお父様のままで、我が家が税金を払い続けている事実が「あげていない(貸している)」強力な証拠になります。「もらった」と主張するなら、その証拠を示す責任はお相手にあります。
•初動の切り出し方:相手に「もらった」と言わせないため、「父の遺品整理で、長年タダでお貸ししていたと聞きました」と、貸し借り前提の既成事実を作って切り出しましょう。
•「もらった」と主張されたら:「なぜ名義変更しなかったのか」「なぜ我が家が税金を払い続けているのか」を突きつけ、客観的な証拠の提示を求めましょう。
◆売却へのステップと着地点
•相続登記:まずは畑の名義をお父様から相続人へ変更します。
※相続登記義務化 https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html
•話し合いと書面化:相手の収穫時期に配慮しつつ期限を決めて交渉します。合意できたら「解約合意書」を交わします。
•妥協案(覚書):すぐの立ち退きを拒まれたら「あと1年貸す代わりに、これは借りている土地であるという覚書」にサインをもらいます。一通でも書類を書かせれば、土地を乗っ取られる時効のリスク(時効取得)は完全に消滅します。
話がこじれそうな場合は少しでも早く、専門の弁護士へ相談することをおすすめします。
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相談先を選択してください

これは、「15年以上タダで使わせていたから、もう返してもらえないのでは?」
と考えて余裕を持っているのは危ないと思います。
今回のように、父親が近所の方に無償で畑を使わせていたのであれば、
一般的には「使用貸借」に当たる可能性があります。
使用貸借は、賃料を取っていないこと自体から直ちに「永久に使わせる」
という権利が発生するものではありません。
期間や使用目的をどう取り決めていたかによって、終了時期や返還請求の可否が変わります。
特に、期間も使用目的も具体的に決めていなかったのであれば、
貸主は契約を解除できると民法598条2項に定められています。
ですから、
「父が15年以上使わせていた=相続した自分も、そのまま使わせ続けなければならない」
という話ではありません。
ただし、ここで一つ注意したいのは、
「口約束だから今日から使うな」といきなり言えばいい、というほど単純でもないことです。
15年間も継続して畑として使っているのであれば、
実際に父と相手との間で「いつまで」「何のために」「どういう条件で」
使わせていたのかを確認する必要があります。
お母様の記憶や、相手方からの説明も含めて、
「父からどのような話をされていましたか」「いつまで使っていいという話でしたか」
「売却するときには返してもらう話になっていませんでしたか」などを確認しておくことです。
そして、将来的に売却するつもりなら、私なら「そのうち返してもらえばいい」とは考えません。
売却の話が具体的になってから、
「実は15年間使わせています」「返してもらう話はまだしていません」となると、
買主を探す側からすると非常に扱いにくい土地になります。
理想は、売却を考え始めた段階で、相手の方に事情を説明して、
「父から使っていただいていたことは承知しています。
ただ、相続した土地について今後売却も考えているため、○月末を目途に返していただきたい」
という形で、返還時期を明確にしておくことです。
15年という期間が長いので、
「長年使わせてもらっていたのだから、今さら返してと言われても困る」
と相手が考える可能性もあります。
そこを無視して感情的に進めるより、まずは父との約束がどうだったのかを確認して、
できれば話し合いで返還時期を決める方が、売却まで考えれば圧倒的に進めやすいです。
また、相続したから使用貸借関係を一から作り直すわけではありません。
相続人として父の財産関係を引き継いでいるので、
父がどのような条件で土地を使わせていたのかが重要になります。
今回のポイントは、「タダで貸していたから返してもらえない」のではなく、
「どんな約束で使わせていたのか」が重要ということです。
そして、売却を考えているのであれば、私なら後回しにはしません。
不動産は、売ろうと思ったときにすぐ売れる状態になっている方が強いです。
買主が決まってから使用者との返還交渉を始めるのではなく、
売却を考えた時点で使用関係を整理しておく。これが実務的には一番安全だと思います。
もし相手が返還に応じない、
あるいは「父からずっと使っていいと言われている」などと主張してきた場合は、
そこで初めて弁護士等に契約関係を確認してもらう段階です。
15年間という長さもありますので、
そこは「口約束だから簡単」と決めつけない方がいいでしょう。
今回のケースなら、
まず父と相手との間にどんな話があったのかを整理する → 返還時期を話し合う → 売却活動に入る
という順番をおすすめします。
「まだ売るか決めていないから」と何年も放置するより、
将来売る可能性があるなら、今のうちに整理しておく方がずっと楽です。