不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/13

    生前贈与に関しては、書面が無くとも合意が成立していれば、贈与自体は有効となります。また、状況次第では、取得時効による権利の取得が認められる場合もあります。

     一方で、名義変更もなく、贈与税の申告もなく、契約書もなければ、第三者的には贈与契約の有無がはっきりしません。
     そうした状況で贈与契約の成立を他の相続人から否定された場合、贈与契約により権利が自身に帰属していることは相談者様が立証責任を負うため、その贈与契約の立証ができず、結果的に、遺産分割対象遺産として扱われてしまう場合もあります。
     

     また、仮に、贈与契約自体は有効であることが認められた場合でも、遺言書等がない事案の場合には、特別受益と扱われることで、遺産分割における特別受益の持ち戻しが行われる場合もあります。

     いずれにせよ、本件で、しっかりと権利を確保できるか否かは、個別具体的な状況に応じて大きく変動しますので、一度、お住まいの地域にて正式な法律相談を受けておかれることを強くお勧めします。

以下の記事もよく読まれています

相談先を選択してください

個人情報保護方針に同意の上、送信ください。

相談テンプレート

住み替えを検討しています。下記物件を売りたいのですが、いくらで売れるでしょうか。
直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

無料で不動産の相談をする