不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県平塚市
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- 投稿日
- 2026/02/13
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- 更新日
- 2026/02/16
- [1回答]
484 view
遺言書に「自宅は長男へ」とだけ書かれていました
父の相続について相談です。
相続人は姉、兄、弟(自分)です。
遺言書に「自宅は長男に相続させる」とだけ書かれており、他の財産については触れられていませんでした。
自宅以外の預貯金はそれほど多くありません。
この場合、姉と私は自宅について何も主張できないのでしょうか。遺言がある場合の遺留分との関係がよく分かりません。
姉と私は実家を売却してその金額を分割したいと思っています。
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30代 女性
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ペアローンで購入したマンションの相続
夫を病死で失いました。 夫婦でペアローンを組んで購入したマンションに住んでいます。4,300万円で購入し、お互いに2,000万円ずつローンを借りて返済中でした。 子どもはおらず、相続人は私と夫の母の2人ですが、義母も高齢の為サポートが必要な状況です。 ・この場合、ローンの支払いはどうなるのでしょうか。ペアローン団信は入っていません。 ・マンションの名義変更や相続の手続きは、どのように進めれば良いのでしょうか。私の名義に変更したいですが、義母も相続人のため、承諾が必要なのでしょうか。 とにかく今目の前にある課題をこなしている状況です。 今後の動き方についてアドバイス頂けないでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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相続税を払うために土地を売るしかない?
父の死後、広めの土地を相続しましたが、相続税が思ったより高額で支払いに困っています。 現金が足りず、一部を売却して納税に充てようと考えていますが、土地の分筆や評価額の算定が複雑です。 「物納」という方法も聞きますが、どんなケースで認められるのか分かりません。 税負担を減らしつつ、損のない形で納税を行うにはどうすればよいでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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叔母が実家の鍵を返してくれません
父が亡くなり、実家を相続することになりました。 相続人は私と弟の2人です。 実家には誰も住んでいませんが、近所に住む叔母が合鍵を持っています。 父が生前、何かあった時のために渡していたものです。 売却に向けて片付けを始めたいので鍵を返してほしいと伝えたところ、叔母から「私も長年見てきた家だから、勝手に処分されるのは嫌」と言われました。 名義上、叔母は相続人ではありません。 ただ、父の介護を少し手伝ってくれていたこともあり、強く言いづらいです。 最近は、私たちがいない間に実家へ入っている形跡もあります。 冷蔵庫に飲み物が増えていたり、郵便物が動いていたりします。 売却以前に、誰がこの家を管理する立場なのか曖昧になっています。 親族だからといって、このまま鍵を持たせておいていいのか悩んでいます。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
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相続税の納付後に修正や還付を受けることは可能か
相続税の申告を税理士に依頼して行いましたが、 後になって近隣の取引事例を調べると、相続した土地の評価額が相場よりかなり高いように感じています。 すでに相続税は納付済みですが、評価額が過大だった場合、修正や還付を受けることは可能なのでしょうか。 それとも一度申告してしまうと変更はできないのでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府堺市東区
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- 投稿日
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父が亡くなり、借金がある可能性があるため相続放棄を検討しています。 ただ、実家にはまだ荷物が多く残っており、最低限の片付けはしたいと思っています。 放棄について調べていたところ、財産に触れると単純承認になるというのを見かけて動けずにいます。 遺産整理をする分には問題ありませんか?手順が知りたいです。
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- 相続
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- エリア
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30代 男性
- 相続
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- エリア
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997 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市中央区
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- 投稿日
- 2025/04/06
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外国人の親名義の中古マンション…相続税はどうなりますか
父が外国籍(中国人)で、日本で中古マンションを所有していました。 生前は大阪市内でインバウンド向けの民泊事業をしており、最近は使わなくなっていたため、そのまま空室になっていた状態です。 先月その父が亡くなり、子である私が相続手続きをすることになりました。 私は日本生まれ・日本在住ですが、父は日本に永住権を持たず、外国籍のまま不動産を所有していたため、相続税の扱いがどうなるのかよく分かりません。 相続税の対象になるのか、あるいは日本国内の不動産に限って課税されるのか、国籍や居住地によって何が違うのか、調べても複雑で混乱しています。 また、このマンションは築20年超の中古物件で、現在もインバウンド需要が戻りつつあるエリア(難波周辺)にあります。 今後、売却か再活用を検討していますが、相続手続きをどう進めるかによって課税額や処分のしやすさも変わってきそうで、慎重に考えたいです。 外国人所有の日本の不動産を相続した場合、どこまでが相続税の課税対象になるのか、手続き上の注意点等ありましたら教えてください
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ご相談を拝見しました。
遺言書が法的に有効であればご長男が不動産を相続することになりますが、相談者様とお姉様には遺留分(法定相続分の1/2にあたる各1/6)を請求する権利があります。
相談内容からは、相続人である相談者様とお姉様は不動産そのものではなく、持分に見合うだけの現金を希望しているようですから、ご長男がお二人に対して遺留分相当額を支払う「代償分割」で解決されてはいかがでしょうか。
まずは不動産を含む遺産全体の棚卸しを行い、不動産価値の各1/6を相続するものとし、各々現金でその権利をご長男に譲る。そして、遺言に記載のない財産については法定相続分(各1/3)で分けるのが、法的に最も公平な着眼点になると思います。
ただし、ご長男に現金が用意できない場合には、不動産を売却して分ける換価分割も視野に入れる必要があるでしょう。
また、不動産の評価額を「時価(実勢価格)」とするか「土地を路線価+建物を固定資産評価額」とするかは揉めやすいため、早期に弁護士等の専門家へ相談されることをお勧めします。