不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県平塚市
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- 投稿日
- 2026/02/13
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- 更新日
- 2026/02/16
- [1回答]
689 view
遺言書に「自宅は長男へ」とだけ書かれていました
父の相続について相談です。
相続人は姉、兄、弟(自分)です。
遺言書に「自宅は長男に相続させる」とだけ書かれており、他の財産については触れられていませんでした。
自宅以外の預貯金はそれほど多くありません。
この場合、姉と私は自宅について何も主張できないのでしょうか。遺言がある場合の遺留分との関係がよく分かりません。
姉と私は実家を売却してその金額を分割したいと思っています。
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相続した家に、荷物が大量に残っていました
先日叔父が亡くなりました。私も相続人にあたる為叔父の家を見に行ったのですが、居住スペースは綺麗なものの、使っていない部屋には古い家具や書類が大量に残っていました。 家の外の通路には壊れた家電製品が大量にあり、全て叔父のものには思えず、不法投棄されたのでは?と思っています。 市に相談したら「遺品整理は相続人で」と言われ、業者に見積もりを出したら数十万円単位でした。 これって相続放棄したら費用負担もしなくて済むんでしょうか?タイミングを間違えると放棄できないと聞き、焦っています。 他の相続人にも写真を撮って状況を伝えましたが、皆良い反応ではありませんでした。
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60代です。(妻は20年前に他界) 私の相続が発生した際、遺産は全て子供たち(全員成人済み)に相続させるつもりですが、長年連れ添ったパートナーには今二人で住んでいるマンションに住み続けてほしいと思っています。 パートナーも相続はしないことを希望していますが、マンションには住み続けたいと。 何か良い方法はありますか。子供たちもパートナーと関係は良好で、了承をもらっています。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
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父が亡くなり、実家の古いマンションを相続しました。 売却を考えて不動産会社に相談したところ、 「接道が私道で、しかも共有名義なので調整が必要」と言われ、思わぬ事態に。 登記簿を見ると、昔の地主さんの名前が残ったままで、 現状では売却が難しいと…。 相続してすぐ売れると思っていたのに…。 どうすれば売れる状態にできるのか、教えてください。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都三鷹市
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- 投稿日
- 2026/05/21
- [3回答]
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売る前に屋根を直すべきか?
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 北海道釧路市
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- エリア
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。
遺言書が法的に有効であればご長男が不動産を相続することになりますが、相談者様とお姉様には遺留分(法定相続分の1/2にあたる各1/6)を請求する権利があります。
相談内容からは、相続人である相談者様とお姉様は不動産そのものではなく、持分に見合うだけの現金を希望しているようですから、ご長男がお二人に対して遺留分相当額を支払う「代償分割」で解決されてはいかがでしょうか。
まずは不動産を含む遺産全体の棚卸しを行い、不動産価値の各1/6を相続するものとし、各々現金でその権利をご長男に譲る。そして、遺言に記載のない財産については法定相続分(各1/3)で分けるのが、法的に最も公平な着眼点になると思います。
ただし、ご長男に現金が用意できない場合には、不動産を売却して分ける換価分割も視野に入れる必要があるでしょう。
また、不動産の評価額を「時価(実勢価格)」とするか「土地を路線価+建物を固定資産評価額」とするかは揉めやすいため、早期に弁護士等の専門家へ相談されることをお勧めします。