不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/16

    ご相談を拝見しました。

    遺言書が法的に有効であればご長男が不動産を相続することになりますが、相談者様とお姉様には遺留分(法定相続分の1/2にあたる各1/6)を請求する権利があります。

    相談内容からは、相続人である相談者様とお姉様は不動産そのものではなく、持分に見合うだけの現金を希望しているようですから、ご長男がお二人に対して遺留分相当額を支払う「代償分割」で解決されてはいかがでしょうか。

    まずは不動産を含む遺産全体の棚卸しを行い、不動産価値の各1/6を相続するものとし、各々現金でその権利をご長男に譲る。そして、遺言に記載のない財産については法定相続分(各1/3)で分けるのが、法的に最も公平な着眼点になると思います。

    ただし、ご長男に現金が用意できない場合には、不動産を売却して分ける換価分割も視野に入れる必要があるでしょう。

    また、不動産の評価額を「時価(実勢価格)」とするか「土地を路線価+建物を固定資産評価額」とするかは揉めやすいため、早期に弁護士等の専門家へ相談されることをお勧めします。

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