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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/08

    ご相談を拝見しました。

    建物を新築した所有者は、原則として完成の日から1ヶ月以内に表題登記を申請する義務を負います。新築後1年以上が経過しているとのことですからすでに表題登記がなされていると解され、当該物件は「築後未入居」として扱われます。

    この場合、住宅ローン控除期間は10年間(新築は13年)に短縮されるほか、登録免許税も移転登記となるため税率が変わります。また、固定資産税の50%減額措置(3年間)についても、新築時を起点としてすでに期間が進行しているため、購入後に受けられる残存期間は短くなります。

    くわえて不動産取得税の軽減額にも影響が出る可能性があるため、これら諸税の差額を考慮して価格や条件交渉を進めるのが賢明です。

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直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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