不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/12

    ご相談を拝見しました。大変お困りのこととお察しいたします。

    ローン特約は買主側に、例えば以下のような故意・過失が認められる場合は適用されません。

    ◯必要書類を故意に提出しない
    ◯審査に影響を与える行為(申込後新たな借入をするなど)を自ら行った
    ◯虚偽の申告をした場合

    しかし本件については「会社側の都合による失職」であり、故意でなく完全な不可抗力です。そのため、正当な理由に該当する可能性が高いと思われます。

    まず、取り急ぎ申込先銀行に失職した旨の告知を行いましょう。これは、勤務先や収入が変動した場合に必要な報告ですから、義務とお考えください。その場合、収入が保証されないのですから本審査で融資が否決されます。

    その場合「融資不承認」の通知書が発行されます。ローン特約の期限内でれば、この書類を提示すると同時に理由を説明することで白紙解約が可能になるでしょう。売主にとっては寝耳に水の話ですから、手付金の返還について一騒動あるかもしれません。ですが、不可抗力で失職したこと自体、相談者様側には落ち度があるわけではないのですから、誠意をもって事情を説明して円満に解決できるよう尽力されるとよいでしょう。

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