不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 50代
- 男性
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- エリア
- 兵庫県西宮市
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- 投稿日
- 2026/03/14
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- 更新日
- 2026/03/16
- [2回答]
448 view
駐車場の専用使用権は、売却時に必ず引き継げますか?
分譲マンションを売却予定です。
今の部屋には敷地内駐車場の専用使用権が付いていて、購入時も「この部屋の大きなメリット」と言われました。
ところが、管理規約を見直すと、専用使用権ではなく「使用契約を優先的に承継できる」ような曖昧な書き方になっていて、次の買主も必ず使えるのか自信がなくなっています。
買主側からすると、車持ちなら駐車場の有無はかなり重要ですし、もし確約できないなら売却価格にも響きそうです。
こういう場合、広告ではどこまで表現してよいのでしょうか。駐車場付きとして売り出して、後から使えないとなると問題になりますか。
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管理規約の精査や、管理組合(管理会社)への調査や確認、それに基づいた適切な広告表現の検討は、本来 “不動産仲介会社が責任を持って行うべき基幹業務” です。
売主様は不動産のプロではありませんので、こうした法務的な判断や事務手続きは、知識と経験が豊富な仲介会社に一任するのが一般的であり、かつ最も安全な選択です。
また専門知識がないまま駐車場の承継可否といった重要事項の判断をご自身で下し、そのリスクを背負うことは賢明ではありません。
現在売却を依頼している仲介会社がもし、こうした重要な調査を売主様に任せきりにしているならば、その会社(担当者)には注意が必要です。
不動産取引のプロとしての役割を果たさない今の会社ではなく、 ”誠意をもって調査に当たり、売主様を法的なリスクから守ってくれる信頼できるパートナー(仲介会社)を選び直す” ことが、安心に売却できる近道になることと思います。
まずは仲介会社へ、「所有者が変わった際、今の区画を新所有者が無条件で引き継げるのか」をきちんと確認してもらいましょう。 なおその際に仲介会社から「調査などの費用は別途必要」と言われたら、その会社への依頼を断ることを強くおすすめします。 なぜなら、通常これらの費用は仲介会社が負担するべきものです。
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ご相談を拝見しました。
実際の管理規約を拝見したうえで、管理組合に見解を確認しなければ判断の難しい内容ではありますが、専用使用権と優先承継はまったく違う概念です。
専用使用権はバルコニーや専用庭のように特定の専有部分(部屋)に紐づく権利で、所有権が移転されれば同時に移動します。一方で優先承継は「次の所有者が優先的に契約を申し込める権利を持つ」という規約上のルールに過ぎません。
このような違いがあるため、購入検討者に誤解を与えることがないよう管理組合に確認をしたうえで、広告時にどのような表現をすれば良いか媒介業者に相談されると良いでしょう。