不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 男性
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- エリア
- 長野県松本市
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- 投稿日
- 2026/07/30
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- 更新日
- 2026/07/30
- [1回答]
180 view
買った土地の前の道を、近所の人が昔から通っている
昨年、郊外に土地を購入しました。
将来、家を建てるつもりで買った土地です。
先日見に行ったときに、土地の一部が近所の人の通り道のようになっていることを知りました。
畑へ行くために、昔からここを通っていると言われました。
前の所有者からは、そんな話は聞いていません。
登記を見ても、通行権のようなものは分かりませんでした。
今すぐ家を建てる予定はありませんが、このまま普通に通られ続けるのは気になります。
将来、建築する時に揉めそうで怖いです。
昔から近所の人が通っていた土地の場合、購入後も通らせないといけないのでしょうか。
今のうちに何かしておいた方が良いですか。
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40代 男性
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- 東京都大田区
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解約予告期限を過ぎた契約満了時解約の更新料について
【前提条件】 ・2021年6月末で契約満了 ・解約予告は2ヶ月前にしなければいけない 【現状】 ・転勤に伴い6月いっぱいで退去を考えている ・解約予告はまだしていない この状態で下記2点を教えて頂けますでしょうか。 ①6月いっぱいで退去する場合、解約予告を行って いないので2か月分の賃料は退去時に支払わなけ ればいけないと思いますが、更新料も支払わな ければいけないのか? 管理会社からは、解約予告を行っていないこと による2か月分が更新月を跨いでいるので退去す る場合は更新手続きをし、更新料と2か月分の賃 料を支払った上で退去しなければいけないと言 われました。 ②また、仮にこのまま更新手続きをせずに法廷更 新になった場合は期限の定めのない契約になる ため、更新料の請求ができなくなると思うので すが、そういった状態で退去することもできる のでしょうか? 以上 ご回答の程よろしくお願い致します。
12932 view
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40代 男性
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- エリア
- 京都府京都市中京区
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- 投稿日
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上と下で自転車がとめられるマンションに住んでいます。駐輪場に置ける台数に比べて所有数が多いため、いつも空き待ち状態です。 その中でも、ずっと駐輪場に置かれて放置されている自転車を何台もみかけます。 管理組合に伝えても「月額料が払われている以上勝手に処分できない」と全く動いてくれません。 苔が生えている状態の自転車もあります。勝手に処分したらだめなのかわかっていますが、何かいい案はありませんか。
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- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
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- 投稿日
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- [2回答]
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「この部屋専用」と聞いていた駐車場が、抽選になるそうです
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30代 女性
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
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「フルリフォーム済み」と記載された中古マンションを購入しました。 見た目はとてもきれいだったのですが、住み始めてから ・水回りの水圧が弱い ・床鳴りがする など細かい不具合がいくつか出てきています。 仲介会社に相談すると「中古なので多少は仕方ない」と言われていますが、リフォーム済みという言葉を信じて購入したため納得しきれません。 何か対応を求めることはできるのでしょうか。
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- エリア
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- 投稿日
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賃貸契約更新後の管理費値上げについて
契約満了が近づいており、契約更新のご案内兼ご請求書という書類が届きました。 更新後の賃料は据置で管理費2500円→7500円の5000円値上げとのことでした。理由としては、主に物価高や人件費光熱費などの上昇のため、現在の状態を維持することが困難なためとのことでした。 設備(管理人常駐なしエレベーターなしオートロックなし) 緊急の際になかなか電話が繋がらない。 清掃は1〜2週に1度くらい。 現在の管理状況や設備をふまえ、これを新規設備導入や改善ではなく維持するためのものとしたときに妥当な金額だとは思えず納得できません。 電話で一度新しい設備を導入する予定があるのか、それとも現在の状況を維持するために値上げが必要なのか、問い合わせたのですが、その際はなぜ納得できないのか具体的にお伝えはできませんでした。 結果、新しい設備を導入等ではなく、書面に記載の通り昨今の物価高や経済情勢悪化により維持管理費が上昇したためです。ご理解ください。のみの回答でしたので、実際に物件のどの部分に費用を使うのかなど不明なままでした。 現在は検討しますとお伝えし一旦合意はせずにいます。 賃貸契約書には ①更新時の賃料等変更については甲と乙の協議の上決定し本契約を更新することができる。 ②甲は、乙から契約期間満了の1ヶ月前までに甲に対して本契約の賃料等変更、解約について何らかの申し出がない場合には本契約は賃料等同一条件にて2年更新されることとする。 と記載があるので、あらためて上記記載のなぜ納得できないのかについての話を含め再度協議を申し出ようと思うのですが、その申し出により契約更新を拒否される可能性はあるのでしょうか。また、このまま合意できず合意書に署名をしない場合、②のように現在と同一賃料にて更新は可能になるということなのでしょうか。
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40代 女性
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- エリア
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30代 女性
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- エリア
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- 投稿日
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お気持ちはよく分かります。
このようなケースは、「昔から通っている」という事実だけで、
必ず通行を認めなければならないというものではありません。
法的には、その方に地役権や囲繞地通行権などの権利があるのか、
それとも前の所有者が単に好意で通行を認めていただけなのかで結論は変わります。
登記に何も記載がないから権利がないと断言もできませんし、
逆に「昔から通っていた」だけで権利が認められるとも限りません。
そのため、まずは土地の状況を整理することが大切です。
例えば、その畑へ行くための他の通路はあるのか、本当にその土地を通らなければ行けないのか、
以前の所有者とどのような約束があったのかなど、事実関係を確認しておくことをおすすめします。
もし将来そこへ家を建てる予定であれば、
工事が始まってから「今まで通れていたのに」と話がこじれるより、
早い段階で方向性を決めておいた方がお互い安心です。
実務でも、このような問題は法律だけでは解決しないことが多く、
近隣との関係も考えながら進めることになります。
ただし、だからといって「昔からだから仕方ない」と曖昧なままにしてしまうと、
将来売却や建築の際に思わぬトラブルにつながることがあります。
現地の状況を確認したうえで、必要であれば土地家屋調査士や弁護士、不動産会社にも相談し、
「どこまで認めるのか」「認めないのであればどう進めるのか」を
早めに整理しておくことをおすすめします。
こうした境界や通行の問題は、現場を見て初めて判断できることが非常に多い分野です。
特に建築や将来の売却を考えているのであれば、後回しにせず、
今のうちに確認しておくことが結果的に一番安心だと思います。