不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2026/05/10
-
- 更新日
- 2026/05/11
- [3回答]
1143 view
自宅のマンションを親戚に賃貸することは違法ですか?
居住用ローンを組んで購入したマンションがあります。
子供の通学の為、6年間だけ今のマンションを親戚に賃貸に出して家族で賃貸暮らしをしたいのですが、違法になるのでしょうか?
親戚には家賃として相場の賃料を払ってもらい、その資金を私たちの家賃の支払いに充てたいと思っているのですが...
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法律違反にはなりませんが、住宅ローンを借りている金融機関との契約違反になる可能性が高いです。
住宅ローンは、契約者ご自身(およびご家族)が住むことを絶対条件として、不動産投資用ローンなどに比べて特別に低い金利が設定されています。そのため、金融機関の許可なく第三者に貸し出し、家賃収入を得る行為は、親戚間であってもローン契約違反とみなされます。
転勤や親の介護など、「やむを得ない事情」がある場合は、金融機関に事前に相談することで、住宅ローンのまま期間限定で賃貸に出すことを特別に認めてもらえるケースがあります。
今回のお子様の通学のためという理由が、金融機関にやむを得ない事情として認められるかどうかが最大のポイントになります。
分譲マンションのリロケーション(留守宅管理・賃貸)で賃貸に出しているケースのほとんどは、金融機関が特例として認めるやむを得ない事情に該当しているため、住宅ローンのまま貸し出しが許可されています。
会社からの転勤命令や親の介護のための実家へのUターンやご自身の長期療養など大きなライフスタイルの変化が理由に当たります。これらは個人のわがままではなく、不可抗力とみなされやすいからです。
金融機関によって対応はかなり異なりますのでまずはご相談をされる事をお勧めいたします。 -
ご相談を拝見しました。
厳密に申し上げれば、違法というよりは住宅ローンの契約違反に該当する可能性が高いと言えます。原則として住宅ローンは、契約者本人が居住することを前提に低金利で貸付されています。したがって、銀行に無断で第三者に賃貸した場合、契約違反となり最悪の場合には一括弁済を迫られる可能性があるのです。
ですが、相談者様のように子どもの通学のため、一定期間(6年間)だけ賃貸転用したいとの意向であれば、銀行によってはやむを得ない事情として承認してくれる可能性があります。大切なのは、無断で賃貸転用しないということです。
また、住宅ローン控除の期間内である場合、転居した時点で対象から適用要件から外れ利用ができなくなります。賃貸転用終了後も残存期間が残っている場合、再び利用できる余地があります。再利用が可能な場合には、転出前の手続き(税務署への届出)を忘れないようご注意ください。
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まず結論から言うと、「絶対違法」という話ではありません。
ただし、住宅ローンは本来
“自己居住用”
を前提に低金利で貸している商品です。
そのため、
購入後に第三者へ賃貸する場合は、
かなり慎重に考える必要があります。
今回のように、
子どもの通学事情
一定期間のみ
将来的に戻る予定
というケースは、実務上も実際にあります。
ただ、大事なのは「事情があるから何をしても大丈夫」ではなく、“金融機関へ事前相談して許可を得る”ことです。
ここを飛ばしてしまうと、後々かなり大きな問題になる可能性があります。
実際、住宅ローン契約では、
自己居住
用途変更禁止
賃貸利用時の届出
などが契約条件になっていることが多いです。
なので、無断で賃貸に出すと、
一括返済請求
金利変更
投資用ローンへの切替要求
などのリスクがゼロではありません。
もちろん現実には、「黙って貸している」ケースも存在します。
ただ、だから安全、という話ではありません。
例えば、
住民票
郵便物
火災保険
確定申告
入居者トラブル
管理組合対応
など、どこかで発覚するケースもあります。
そして、発覚時に問題になるのは、“賃貸していた事実”そのものより、“銀行へ説明せず契約条件を変更していた”部分です。
なので、正攻法で進めるのが一番安全です。
今回のケースであれば、
子どもの通学事情
期間限定
将来的に戻る予定
を整理した上で、まず金融機関へ相談する流れになると思います。
銀行によって対応はかなり違います。
一時的なら承認する
条件付きで認める
原則不可
ローン変更を求める
など、本当に金融機関判断です。
ただ、「致し方ない事情」として認める銀行も実際にはあります。
また、税務面もかなり重要です。
親戚相手だからといって、家賃収入を申告しなくて良いわけではありません。
相場に近い賃料を受け取るのであれば、通常は不動産所得としての申告が必要になります。
逆に、極端に安い賃料だと、
使用貸借
親族間取引
として見られる可能性もあり、経費計上等の扱いが変わるケースもあります。
さらに、住宅ローン控除についても、実際に居住しなくなる期間は適用条件に影響する可能性があります。
つまり今回の話は、
銀行
税務
ローン控除
火災保険
管理規約
など、複数の論点が絡みます。
ただ、裏でこっそりやるような話ではなく、
銀行へ事前説明
税務申告
賃貸借契約
保険確認
をきちんと整理して進めれば、実務上対応されているケース自体はあります。
なので、「できる・できない」だけでなく、“どういう形なら適法かつ安全に進められるか”
を整理して進めることが大切だと思います。