不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 北海道札幌市清田区
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- 投稿日
- 2026/03/16
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- 更新日
- 2026/03/17
- [2回答]
627 view
相続放棄後に遺品を処分すると問題になりますか?
父の多額の借金が判明したため、家庭裁判所で相続放棄の手続きを進めています。
ただ、父が住んでいた賃貸住宅の退去期限が迫っており、家財道具の整理をしなければいけません。
相続放棄をすると財産に手を付けてはいけないと聞いたことがあるのですが、遺品の処分や部屋の片付けも問題になるのでしょうか。
大家からは早く明け渡してほしいと言われており、どうしたら良いか困っています
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ご相談を拝見しました。
結論かも申し上げると、相続放棄をする場合、遺品の処分には極めて慎重な判断が必要です。価値のある財産、例えば家具や家電などを処分すると「単純承認(相続を認めた)」され、借金を含む全ての財産を相続したと見なされる可能性があります。
また、賃貸契約の解除も相続人の権利行使にあたるため、放棄予定であれば原則として行えません。
賃貸オーナーへは「相続放棄の手続き中であり、残置物を処分したり賃貸契約を解除することはできない」と誠実に説明して理解を得る必要があります。賃貸住宅の退去期限が迫っているとのことですが、弁護士に相談して具体的な指示を仰ぐのが賢明な対応だと思います。
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相続人がいないと言われた叔母の家、姪の私が売れますか?
独身だった叔母が亡くなり、住んでいたマンションが空き家になっています。 叔母には子どもがおらず、両親もすでに他界していて、兄弟姉妹も亡くなっています。 不動産会社に相談したところ「相続人不存在の可能性がある」と言われたのですが、私は姪にあたる立場で、叔母とは生前かなり親しくしていました。 管理費や固定資産税のこともあり、早めに整理したいのですが、私の判断だけで売却を進めることはできないのでしょうか。 家庭裁判所の手続きが必要になる場合、どのくらい時間がかかるのかも気になっています。 こういう場合では、誰が何をすれば不動産を動かせるのでしょうか。
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遺産分割協議を進めたいが兄弟と連絡が取れない
父の遺産分割協議を進めたいのですが、長年疎遠だった弟に何度連絡しても無視され続けています。 相続税の申告期限は来月に迫っていて、 このまま弟の同意が得られなければ未分割のまま申告することになるかと思われます。 弟の同意なしに手続きを進める方法があるのか、知りたいです。
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実家を相続予定。ですが相続税が用意できません
年明け前に母が他界し、実家の不動産(郊外にある築30年の戸建てと畑付きの土地)を相続することになりました。 相続人は私と弟の2人です。母は長年一人暮らしをしており、不動産以外の金融資産は預貯金と少しの有価証券です。 現在、私は東京に持ち家があり、弟は地方に住んでいます。 実家に住む予定はどちらもなく、管理も難しいため、いずれ売却するか、第三者に貸すことを考えています。 しかし、不動産の評価額が予想より高く、相続税の申告・納税期限までに現金を用意できそうにありません。 調べたところ、小規模宅地等の特例を使えば評価額を減らせるとありましたが、私たちのように今後誰も住む予定がない場合、適用されない可能性があると知り混乱しています。 相続税をなるべく減らしたいのですが、他に何か適用できる制度はないでしょうか。よろしくお願いします。
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賃貸で借り手がいるか売れるか
家を相続する時、風呂場の修繕費用や駅から遠い立地は結構な悩みどころです 特に風呂場の修繕が必要になることが悩みでカビや水漏れなどのリスクもあるから、下手をすると大がかりな工事が必要になって費用もかさみそうです それに、駅から遠いと通勤や通学の面で不便で、自分が住むことを考えると借り手を探さなくてはと思うしいざ貸そうとしても駅近物件ほどの需要は期待できないかもしれません 買い手や借り手が見つからずに空き家になるリスクが気になります そうなると売却も考えるけど売れるかどうかということも悩みです
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父の死去に伴い、築25年の木造アパート(東京都郊外・4戸)を 兄と私の2人で相続しました。 遺産分割協議を経て、私が物件を単独所有する形で引き取ることになり、 現在は家賃収入を得ています。 不動産所得の申告にあたり、減価償却についてどうなるのかが分からず困っています。 相続後、税理士に相談したところ 「相続時の評価額ではなく、被相続人が使っていた簿価・残存年数を引き継ぐ」と言われましたが、 建物はすでに法定耐用年数を超えており、 そもそも減価償却が可能なのかも不明です。 実際に、耐用年数を超えた木造アパートでも減価償却はできるのでしょうか?
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- 投稿日
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相続した自宅不動産の処分について
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市泉区
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- 投稿日
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40代 男性
- 相続
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- エリア
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相続放棄を無事に進めるために、「やっていいこと」と「やってはいけないこと」の境界線をご説明いたします。
1.「価値があるもの」には絶対に触れない
法律上、亡くなった方の財産を処分すると「相続を認めた(単純承認)」とみなされてしまい、借金を背負うことになりかねません。 具体的には、貴金属、骨董品、まだ売れる家電、バイク等の売却や持ち出しが対象となります。 一方で、生ゴミ、古い雑誌、ボロボロの衣類など価値がないものの廃棄は問題がないと考えても良いでしょう。
2.大家さんへの「伝え方」が重要
早く部屋を空けなければ、と焦ってしまい、丸ごと遺品整理や処分業者に依頼するのは非常に危険です。
大家さんへは「法律上のルールがあり、家庭裁判所での手続きを進めている途中なので、慎重に進める必要があるためもう少し待ってほしい」と伝えてみましょう。
3.どうしても片付けが必要な場合
もし、ご自身の判断で片付け費用やお父様の未払い賃料を払うなら、必ず「自分のポケットマネー」から払いましょう。 万一お父様の預貯金から出してしまうと、相続を認めたことになりますのでご注意を。
また「価値がないゴミだけを捨てた」という証拠として、片付け前後の写真を細かく撮影しておくことをおすすめします。
そして相続放棄の手続きを依頼した弁護士や司法書士に、現状の荷物リストを見せてその都度確認をとることが重要です。