不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都豊島区
-
- 投稿日
- 2026/03/26
-
- 更新日
- 2026/06/30
- [3回答]
982 view
離婚前に住宅購入を進めるのはありですか?
現在離婚協議中ですが、子どもの生活環境を考え、新たにマンション購入を検討しています。
今の家は夫の単独名義です。
新しい家は私の単独名義で組む予定ですが、まだ離婚が成立していないため、財産分与や名義の問題がどうなるのか分かりません。
今のうちに購入してしまった方が動きやすいのか、それとも離婚成立後まで待った方が良いのか判断できません。
このタイミングで購入を進めるのはリスクが高いでしょうか。
-
ご相談内容拝見しました。現在、離婚協議中ですがお子様のために新たな住宅の購入を検討されているのですね。
お気持ちはわかりますが、結論的には、離婚協議が終了して公正証書離婚協議書、または調停調書の合意をしてからをお勧めします。協議がどこまで進行しているのか不明ですが、中立な見方をすると、
1. お子様の親権がどうなるか不明な状態であることで、離婚後、どちらの親が監護をするのか不明なこと
2. 今の住宅の財産分与や、養育費(監護者によって受取も支払もありえること)、慰謝料などの金銭の清算(受取か支払か)が不明であることから、購入する住宅の金額を含め将来のお金の計画がつかないこと
3. 新たに購入する住宅が新たな財産分与の対象となるリスクを内在すること
等の理由で離婚成立前に動くことは得策ではありません。
1は相談者さまが監護者になることを合意していて、どうしても今を希望される場合、最低限。下記3の対策をとっておくとよいです。
1. 財産分与の基準日は通常は別居日なので、新しい住宅の資金源を結婚前の貯金(=特有財産で財産分与の対象外)の範囲で頭金を用意して、後はローンとすること。ただし、同居しながら離婚協議を継続していると3のリスクはあります。
2. 離婚協議書や調停調書に基準日と明確に財産分与の対象外であることを記載すること
3. 購入契約まではせずに、物件調査のみに届め、早期に成立をさせて成立後に契約をする。
以上、双方にとって納得いく協議をしてそれぞれの将来に明るく前向きに進んでいかれるとよいでしょう。以上ご参考まで。 -
ご相談ありがとうございます。
いち意見ですが、離婚成立前の住宅購入はリスクが高いため、成立後まで待つことをおすすめします。
理由は主に2つあります。
① 財産分与のリスク:離婚前に購入すると、あなた単独名義でも夫婦の「共有財産」とみなされ、後から夫に価値の半分を請求される恐れがあります。
② ローン審査の難航:籍が抜けていないと、夫の既存のローンが影響するなど、単独での審査が非常に厳しくなります。
お子様のためにも早く環境を整えたいお気持ちはよく分かりますが、まずは賃貸等で生活の基盤を作り、離婚と財産分与を完全に終わらせてから購入するのが最も安全です。どうしても購入を先行したい場合は、事前に相談し、夫と「新居は財産分与の対象外とする」旨の合意書を交わすことをお勧めします。
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