不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 60代
- 女性
-
- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2026/06/30
-
- 更新日
- 2026/06/30
- [1回答]
306 view
サブリース解約
所有している物件を売却するため、サブリース会社へ解約通知書を送付いたしました。
しかし、相手方からは「法律上の正当な理由(正当事由)がないため、基本的には解約できない」と言われております。その上で、「もしどうしても解約したいのであれば、解決金(違約金)として家賃24ヶ月分を支払うことが条件。それ以下での解約には一切同意しない」と高額な請求を迫られている状況です。
契約書には「6ヶ月前の予告期間をもって解約できる」との旨が記載されており、相手方が主張する24ヶ月分という金額はあまりにも高額で、個人の負担として支払うことがどうしても難しく、困り果てております。
相手方は「24ヶ月分払えば合意解約に応じる」という姿勢は見せているものの、この金額は法外だと考えております。
相手方の「正当な理由がないから解約できない」という主張の崩し方や、この24ヶ月分の違約金を、一般的な相場(3〜6ヶ月分など)まで引き下げるための交渉を専門家にお願いする事で円満に解決することは出来るのでしょうか?
今後の具体的な進め方や切り返し方について、アドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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ご相談のケースでは、まず契約書に「6か月前の予告で解約できる」と書かれていても、
それだけで一方的に契約を終了できるとは限りません。
サブリース契約は一般的な管理委託契約とは異なり、
借上げ会社が法律上は「賃借人」として扱われるため、
借地借家法による保護を受けることがあります。
そのため、オーナー側から契約を終了させるには正当事由が問題となるケースが多く、
双方の合意がなければ簡単には解約できないのが実情です。
オーナーからすると「家賃保証をお願いしただけなのに、
なぜ自分の物件を自由に処分できないのか」と感じるのも当然ですが、
現在の法律では借上げ会社にも一定の保護が与えられています。
24か月分という解決金については、法律で決まっている金額ではありません。
あくまで相手方が提示している交渉条件であり、
必ず支払わなければならないというものでもありません。
一方で、「3~6か月が相場」とも一概には言えず、
契約内容や物件、双方の事情によって大きく変わります。
そのため、弁護士に依頼して交渉することで減額できる可能性はありますが、
必ず希望どおりの金額になるとは限りません。
現実的には、弁護士へ依頼して交渉や訴訟を進める費用や時間と、
解決金を支払って早期に解決する場合の負担を比較し、
どちらが総合的な負担が少ないかという視点で判断することも大切です。
精神的な負担や売却時期への影響まで考えると、
必ずしも最後まで争うことが最善とは限りません。
今回のようなトラブルを見ると、改めてサブリース契約は慎重に考えるべき契約だと感じます。
契約時には「家賃保証」や「空室リスクがない」といったメリットが強調されますが、
いざ売却や契約解除をしたい場面になると、
オーナーの思うように動けなくなるケースは実際にあります。
もちろん、すべてのサブリース契約が悪いわけではありませんが、
「必要になったら自由に解約できる」と考えて契約してしまうと、
後になって大きな負担になることがあります。
まずは契約書を弁護士に確認してもらい、
解約条項やこれまでの裁判例なども踏まえた上で、交渉による解決が見込めるのか、
それとも別の方法を検討すべきなのかを整理されることをおすすめします。
法律だけでなく、費用、時間、精神的負担も含めて、
一番現実的な解決方法を選ぶことが大切だと思います。