不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/09/09

    結論から言うと、税法上は固定資産税の精算金も、譲渡所得を計算する際の収入金額に入ります。

    「多く払っていた固定資産税が戻ってきただけなのに、売却益になるの?」と思いますよね。

    ここは少し分かりにくいところです。

    固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されるので、
    年の途中でマンションを売却しても、税金そのものを買主が引き継ぐわけではありません。

    そこで不動産の売買では、引渡し日以降の期間に対応する固定資産税・都市計画税相当額を、
    買主から売主へ精算するのが一般的です。

    この精算金について、税法上は「税金が戻ってきた」という扱いではなく、
    買主から受け取った金銭として譲渡価額に含めて考えます。
    国税庁もこの取扱いを明確にしています。

    例えば、マンションを3,000万円で売却して、
    固定資産税等の精算金として10万円を買主から受け取ったとします。

    この場合、譲渡所得を計算するときの収入金額は3,000万円ではなく、
    3,010万円として考えることになります。

    ただ、ここで「10万円もらったから、
    その10万円全部にそのまま税金がかかる」というイメージではありません。

    譲渡所得は、売却価格などの収入金額から、
    その不動産の取得費や売却のためにかかった譲渡費用などを差し引いて計算します。

    ですから、実際の確定申告では固定資産税の精算金だけを見て判断するのではなく、
    マンションをいくらで購入したのか、購入時の仲介手数料はいくらだったのか、
    今回の売却で仲介手数料などがいくらかかったのか、といった全体で計算します。

    実務的には、固定資産税の精算金はそれほど大きな金額になることも多くありませんので、
    これだけで売却時の税負担が大きく変わるケースは限られます。

    ただ、
    「自分が払った税金の一部が戻ってきただけだから、売却益には関係ない」と考えてしまうと、
    そこは違います。

    少し変な感じがするかもしれませんが、税法上はそういうルールになっています。

    不動産売却では、売買契約上の「精算」と、
    税法上の「収入」は必ずしも同じ考え方にならないところがあります。

    そのため、
    固定資産税の精算金も含めて、最終的な譲渡所得を計算する、と覚えておけばいいと思います。

以下の記事もよく読まれています

相談先を選択してください

個人情報保護方針に同意の上、送信ください。

相談テンプレート

住み替えを検討しています。下記物件を売りたいのですが、いくらで売れるでしょうか。
直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

無料で不動産の相談をする