不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県川崎市麻生区
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- 投稿日
- 2026/07/04
-
- 更新日
- 2026/07/05
- [2回答]
201 view
契約書にサインした後に実は室内で犬を飼っていたと発覚
動物アレルギーがあります。
内見時にペットを飼育していたことを確認し、不動産会社の方からも「特に聞いていません」と説明を受けていました。
契約後、売主さんとの立会いで雑談をしていた際、「うちは大型犬を10年くらい飼っていました」と普通に話されました。
その場では何も言えませんでしたが、かなり驚きました。
部屋自体はリフォーム予定ですが、床や壁紙の張替えだけでアレルギーへの影響は大丈夫なのか心配です。
重要事項説明では特に触れられておらず、不動産会社も「初めて聞きました」と言っています。
これは告知事項にはならないのでしょうか?
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ご相談を拝見しました。
不動産取引における実務上の観点から申し上げると、過去にペットを飼育していたことが現実であったとしても、それが直ちに告知義務違反や媒介業者の調査不足とされるかは微妙です。
確実に告知義務違反とするためには、多頭飼育による深刻な悪臭・糞尿の染み込みなど、「通常の人が住むのに著しい支障があるレベル」である場合、あるいは相談者様が契約前から「重度のアレルギーがあるため、ペット飼育歴のない物件を探している」と明確に条件を提示し、不動産会社や売主がそれを承知の上で事実を隠蔽し、契約した場合などに限られるからです。
今回は仲介会社も「初めて聞いた」と回答しており、さらに、売主が「現在ペットを飼っているか」と質問内容を認識している可能性も否定しきれないため、意図的に「不具合を隠して売った(契約不適合)」と追及するのは難しいのです。
しかし、事前に「特に聞いていません」と言われていた以上、納得がいかないのは当然です。
法律的な責任追及までいかなくとも、「事前に確認していた話と違う」として、仲介会社や売主に対して何らかの配慮(クリーニングの徹底など)を求める交渉の余地はあります。
担当者に軽く流されないよう、「アレルギーがあるからこそ、リフォームを徹底したい。だから正確な情報が欲しい」というスタンスで、不動産会社を巻き込んで対策を進めていかれるのが良いでしょう。
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相談先を選択してください

ご心配なお気持ちはよく分かります。
ただ、このケースでは、一般的に「過去に室内で犬を飼育していた」という事実だけで、
宅地建物取引業法上の告知事項や重要事項説明の対象になることは通常ありません。
告知事項や重要事項とは、建物の構造上の欠陥や法令上の制限、心理的瑕疵など、
売買の判断に大きく影響する事項が中心です。
ペットの飼育歴そのものは、一般的にはその対象には含まれません。
また、不動産会社が「初めて聞きました」と説明しているのであれば、
仲介会社がその事実を知りながら故意に隠していたという事情がない限り、
業法上の問題になる可能性は高くないと思われます。
一方で、動物アレルギーをお持ちであれば、この点は一般的な買主よりも重要な条件になります。
そのため、
本来であれば契約前に「過去にペットを飼育していたことはありませんか」と確認しておくと、
お互いに認識違いを防げた可能性があります。
アレルギーの有無は人それぞれですので、
不動産会社や売主が当然に説明しなければならない事項とは考えられていないのが実情です。
なお、リフォームを予定しているのであれば、
壁紙や床材の張り替えである程度の対策にはなります。
ただ、アレルギーの程度によっては、表面を新しくするだけでは不十分な場合もあり、
下地や空気中に残ったアレルゲンへの配慮として、
事前のハウスクリーニングや空調設備の清掃まで含めて検討した方が安心です。
気になるようであれば、引渡し前に仲介会社を通じて売主へ確認し、
現状でどの程度の清掃がされているのか、
また引渡し時点で残っている汚れや臭いがないかを確認しておくことをおすすめします。
不安を残したまま引渡しを迎えるよりも、
事前に確認して納得した上で進める方が安心できると思います。