不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/08/01

    相続登記をしていなくても、
    お父様が亡くなった時点で相続人には相続財産を管理する立場が生じます。
    そのため、空き家の管理について行政から通知が届くこと自体は珍しいことではありません。

    また、実家を売却するのであれば、原則として相続登記は必要になります。
    名義変更を後回しにしたままでは、売却手続きを進めることはできません。

    今回のお話で気になったのは、
    「兄弟で話し合うのが面倒だからそのままにしていた」という点です。
    実務では、この状態を長く続けるほど問題が大きくなるケースを数多く見てきました。

    例えば、草刈りや修繕費、固定資産税を誰が負担するのか、
    将来売却した時のお金をどう分けるのかなど、何も決めないまま時間だけが過ぎると、
    後になって「そんな話は聞いていない」というトラブルにつながることがあります。

    兄弟全員の考えが一致しているのであれば、ご自身で手続きを進めることも可能です。
    しかし、少しでも意見が違う、誰かが協力的ではないという状況であれば、
    早い段階で司法書士や弁護士などの専門家に入ってもらう方が、
    結果的に時間も労力も少なく済むことが多いです。

    「まだ売るか決めていないから」と先送りにするよりも、
    まずは相続登記や遺産分割の方向性だけでも整理しておくことをおすすめします。
    そうしておけば、売るにしても残すにしても、後から慌てずに判断できます。

    不動産の相続は、皆さんが思っている以上に手続きも人間関係も複雑になりやすい分野です。
    今の段階で整理を始めることが、将来の大きなトラブルを防ぐ一番の近道だと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/08/03

    ご相談を拝見しました。

    原則として遺産分割協議が整っていない相続財産は、法律上、相続人全員の「共有財産」として扱われます。そのため、相続登記をしていない状態であっても、管理責任や固定資産税などの費用負担義務は「相続人全員」にあります。

    つまり、庭木や建物が原因で第三者に損害(例:台風で屋根が飛んで他人の車を傷つけた、害虫被害など)を与えた場合、相続人全員が連帯して賠償責任を負う可能性があるのです。そのため、相談者様が地元にお住まいであるとの実情から、物件の管理を担わざるを得ないのは致し方がないと言えるでしょう。

    すでに市役所から連絡がきている状態なのですから、放置すればいずれ管理不全空家とされ、固定資産税が最大で6倍になるほか、解体命令が発せられるなどの不利益を被る可能性があるのです。

    売却をすれば管理責任から解放はされますが、亡くなったお父様の名義のまま第三者へ売却することはできません。 売却の手続きを行う前提として、必ず相続登記を行う必要があるのです。これ以上の管理負担や費用を避けるためにも、早期に売却(換価分割)へ向けた遺産分割協議を進めるのが合理的な判断だと言えるでしょう。

  • 私が回答します

    福島

    関計株式会社

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/08/04

    ご相談内容拝見いたしました。

    結論から申し上げますと、
    〇管理責任について: 名義変更をしていなくても、実家は法的に「相続人全員の共有財産」となるため、管理責任や費用の負担はご兄弟全員にあります。地元にいるという理由だけで、あなたお一人だけが負担する義務はありません。
    〇売却について: 亡きお父様の名義のままでは家を売却できないため、売るためには必ず「先に名義変更(相続登記)」をする必要があります。

    もし誰も実家に住む予定がないのであれば、あなたがこれ以上の労力や自腹での費用負担から解放されるためには、兄弟で協力して「速やかに名義変更を行い、家を売却してスッキリさせる」のが全員にとって一番安心できる解決策となります。
    その際、名義変更の方法としては以下のいずれかをとる必要があります。

    〇代表者の単独名義にする: ご兄弟の誰か一人を代表として名義変更し、売却手続きを進める(※窓口が一人になるので手続きがスムーズです)。

    〇共有名義にする: ご兄弟の共有名義として登記する(※ただし、将来売却する際に全員の署名や書類が必要になります)。

    ★お互いにとって一番もったいないパターン!!
    「話し合いが面倒だから」と名義を変更せずに放置することだけは避けたいところです。今後も草刈りや税金でお金がかかり続けるだけでなく、2024年4月から相続登記が義務化されたため、放置し続けるとご兄弟全員にペナルティ(過料)が発生してしまうリスクがあります。これは皆さん全員にとって損になってしまいます。

    ◎今後のステップ
    まずは「市役所から空き家の通知が来ちゃったから、どうするか一度相談したいな」と、あくまで「市役所から言われたから」という事実を理由にして連絡してみてください。「放っておくとペナルティがあって、みんなが損しちゃうみたいだから、早めに売却して片付けない?」と提案する形にすると、ご兄弟も納得して前向きな話し合いに応じやすくなります。

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所在地:品川区〇〇
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管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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