不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 埼玉県さいたま市浦和区
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- 投稿日
- 2026/08/11
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- 更新日
- 2026/08/12
- [2回答]
110 view
相続したマンションに住宅ローンの抵当権が残ったまま
マンションを相続しました。売却しようと問い合わせたところ、ローンは完済しているものの、抵当権が残ったままになっていると言われました。
私は相続人なのですが、自分でこの抵当権を外す手続きはできますか?
すぐ外せるのでしょうか?
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ご相談を拝見しました。
相続人が、ご自身で抹消手続きを行うことは可能です。ですが、そのままの状態で売却活動を行い、所有権移転手続きを依頼する司法書士に併せて抹消手続きを依頼する方が、負担は少ないかもしれません。
いずれを選択する場合でも、予め必要書類を準備しておく必要があります。
◯金融機関から届いた抹消書類(解除証書、弁済証書など)
◯相続人であることが証明できる書類
ご自身で手続きをされる際は、この他に抵当権抹消登記申請書が必要となりますが、こちらは法務局のホームページでダウンロードすることが可能です。
抹消書類に関しては、通常はローンを完済した際、銀行などの金融機関から「抵当権抹消書類一式」が送られてきているはずです。見当たらない場合には予め、金融機関(または事業を継承した銀行)に連絡して再発行を依頼しておく必要があります。また、相続人であることを証明する書類(法定相続情報一覧図の写しなど)も用意されておくと良いでしょう。
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母が亡くなり、相続で悩んでいます。 母は駅前で店舗用の小さな建物を一棟所有していて、1階は飲食店に貸していました。 店内の内装や厨房設備の多くはテナントさん側が自分の費用で入れたものだそうです。 色々と造作されているのですが、このままこの建物を売却する場合、普通の不動産屋に問い合わせて売却する方向で依頼すれば良いのでしょうか。 飲食店側からしたらオーナーが変わることになると思うのですが、事後報告で問題ないのでしょうか。 何から手をつければ良いかわかりません。
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父が亡くなり実家を相続しました。 築50年の平屋で、母はすでに他界しているので兄と私の2人で相続しています。 住む予定がないので売ろうと決めて、地元の不動産会社に査定を依頼したところ、「土地の南側に法定外公共物の水路がかかっている」と言われました。 そんな話、父からは一度も聞いていませんでした。 現地を見に行っても、見た目はただの細い溝みたいなもので、コンクリートで蓋をしてあり、正直どこが水路なのか全然わかりません。 不動産会社からは「市への確認が必要」「場合によっては占用許可を取る必要がある」と言われたのですが、それが売却にどう影響するのか、どのくらい時間がかかるのか、全くわからないまま話が止まっています。 手続きが複雑で売れなくなってしまうのでしょうか。 また、もし売れたとしても価格はかなり下がりますか。 兄は「面倒だから買取業者に投げてしまえ」と言っているのですが、それが一番早い選択肢になるのかも含めて教えていただければ助かります。
164 view
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50代 女性
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父の不動産を含む相続。相続人と連絡がとれません
先日父が他界し、相続手続きを進めることになりました。 相続人は、私と弟、そして家族間であまり話したことがなかったのですが、父には前妻との間に子供が1人おり、3人です。 前妻との子はもう30年以上連絡を取り合っておらず、私達家族もその人がどこに住んでいるかも知りませんでした。 先日戸籍の附票を所得して、おそらく現在住んでいるであろう住所に手紙を出したのですが、一か月たっても返事がありません。手紙には、遺産の内容は詳しく記載せず、一度連絡をとって説明させていただきたいと記してあります。 この場合、どう動いたら良いのでしょうか。 父の遺産は、アパート2棟と、有価証券、現金です。
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50代 女性
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 静岡県富士市
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- 投稿日
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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相談先を選択してください

住宅ローンを完済しているのであれば、まずそこまで心配する必要はありません。
今回のケースは、ローンそのものが残っているのではなく、
登記簿に「抵当権が設定された」という記録が残っている状態だと思います。
住宅ローンを完済すれば抵当権自体は消滅しますが、
登記簿からその記録を消すには「抵当権抹消登記」という手続きが必要です。
法務局も、ローン完済後は金融機関から必要書類を受け取り、
抵当権抹消登記を申請するよう案内しています。
そして、相続した後の現在の所有者が相続人であれば、
条件が整っていれば相続人自身で抹消登記をすることもできます。
司法書士に依頼することももちろん可能です。
ただ、ここで一つ注意したいのが、
「相続したから、とりあえず抵当権だけ先に外せばいい」と単純に考えないことです。
まだ相続登記が終わっていないのであれば、先に相続による所有権移転登記が必要になるなど、
登記の状況によって手順が変わる場合があります。
法務局も、所有者が亡くなっている場合などは、
抵当権抹消だけでなく前提となる登記が必要になるケースがあると案内しています。
また、昔のローンであれば、
金融機関から送られてきた抵当権抹消関係の書類が見つからないこともあります。
この場合も「もう外せない」という話ではありません。まずは抵当権者だった金融機関を確認し、
必要書類を揃えるところから始めれば大丈夫です。
売却を考えているのであれば、私は早めに処理しておくことをおすすめします。
売却の最終段階では、買主への所有権移転と同時に、
通常は抵当権など買主に引き継がせない権利を整理する必要があります。
ですから、売却が決まってから慌てて抹消するより、
今のうちに登記関係をきれいにしておいた方が話はスムーズです。
実務的には、不動産会社に登記簿を見てもらって、
「この抵当権は完済済みで、抹消書類は揃っていますか?」
と確認してもらうのが一番早いと思います。
書類が揃っているなら自分で法務局に申請することもできますし、
相続登記を依頼している司法書士がいるなら、まとめてお願いしてしまうのも一つです。
不動産を相続すると、こういう「昔の登記がそのまま残っている」ということは意外とあります。今回のようにローン自体は完済しているのであれば、売れないような重大な問題というより、
売却前にきちんと整理しておくべき登記上の宿題と考えておけばよいと思います。