不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/22

    ご相談を拝見しました。

    相続協議が完了しておらず、かつ不動産を売却する方向性が定まっているなら、「代償分割」を選択されるのが実務上もっともスムーズで賢明な方法ではないでしょうか。

    共有名義で相続してから売却しようとすれば、売却活動のあらゆる局面(媒介契約、売買契約、決済、登記)で海外にいるお兄様の署名とサイン証明が必要となり、その都度国際郵便や領事館への往復といった手間が発生します。

    それよりも、マンションの名義を相談者様単独にして、固定資産税や管理費などの立替金を、最終的にお兄様に支払う「代償金」から差し引く形で精算した方が取引はスムーズに進むでしょう。ただし、売却で利益が出た場合の所得税は、一旦すべて相談者様に課税されます。そのため、代償金は税引き後の手残りから支払う計算にしないと、相談者様が税金分損をする可能性があります。

    お兄様に相談して了解を得たうえで、司法書士などの専門家に「マンションは相談者様が単独で相続し、売却代金から諸経費控除後を差し引いた50%を代償金としてお兄様に支払う」という内容の清算条項付き遺産分割協議書を作成してもらうのが最も効率の良い方法だと思います。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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